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2009 Fiscal Year Annual Research Report

協働執政理論における行政組織編成権の位置づけ(行政組織法定化要請の再検討)

Research Project

Project/Area Number 20730022
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

村西 良太  Kyushu University, 大学院・法学研究院, 准教授 (10452806)

Keywords行政組織編成権 / 執政権 / 権力分立 / 義務的法律事項 / 任意的法律事項
Research Abstract

本年度は、行政組織編成権の所在に関するドイツの学説史研究、なかでも行政組織を法津によって規律することの意義がプロイセン時代からヴァイマル時代にかけて彼国においてどのように議論されていたのかを中心に研究した。その結果、次のような諸点を解明することができた。
第一に、組織編成権(Organisationsgewalt)は君主政原理の支配下においては、君主の専権として理解されていた。ところが、この君主政原理が後景に退くなかで、議会制定法による組織編成の可能性が追求されるようになってゆく。すなわち、もともと君主に専属する行政組織編成権のうち、議会はどこまで容喙しうるものと考えられるか、といら問いが立てられるようになる。その結果、組織編成権の配分問題は、もっぱら組織規範の「法規」該当性という枠組の下で論じられた。
第二に、かかる組織規節の「法規」該当性をめぐってはふたつの見解が対立した。すなわち行政組織の設置や改編は市民の権利・義務に直接的に作用しないから、そうした規範を「法規」に含めて理解することはできないという立場が有力に唱えられる一方、まったく逆に、行政組織の編成といえども市民の法的地位に影響を及ぼしうるとしてその「法規」性を肯定する見解も主張されたのである。
けれども、現行基本法の下では、こうした議論の図式はほとんど前面にあらわれない。申請者のみるところ、行政組織編成権が議会と執行権の双方に分有されていることをまず確認したうえで、どこまでを必要的法律事項とし、どこから任意的法律事項に委ねるか、緻密な議論がおこなわれている。いまだ組織規節の「法規」性をこの問題の中心に据えているわが国の議論にとって、このことはきわめて示唆的であるように思われる。

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Published: 2011-06-16   Modified: 2016-04-21  

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