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2008 Fiscal Year Annual Research Report

国際紛争処理における事実審査手続きの法的意義と位置づけに関する研究

Research Project

Project/Area Number 20730034
Research InstitutionRikkyo University

Principal Investigator

岩月 直樹  Rikkyo University, 法学部, 准教授 (50345112)

Keywords事実審査 / 国際紛争の平和的解決 / 友好的紛争処理 / 国際安全保障 / 事実調査
Research Abstract

本年度はまず事実審査手続の整備に関わる歴史的な背景につき調査、検討を行った。
事実審査手続が独立した国際紛争処理手続として示されたのは1899年のハーグ国際平和会議においてであり、同会議において採択された国際紛争平和的処理条約はその実施を促すための手続を用意した。多くの国際紛争はその原因を事実認識の相違に持つこと、また些細な問題を契機としながらも事実的側面に関する認識の齟齬が激しい対立を生じさせることがあることから、事実審査手続はそうした場合における対立を解決する、あるいは第三者の介入をはかることで緩和することを期待して整備されたものであったと言える。もっとも20世紀初頭における国際環境は、こうした事実審査手続に期待された役割が十全に果たされるようなものではなく、国家が政策的に事実関係の秘匿を求めるような場合でも、当時においては、それは国家主権(各国家の主観的立場から「重大な利益」とされるものへの他国による介入の排除)の下で尊重されるべきものとされていた。こうした状況が大きな変化を示すのは第一次世界大戦後、国際連盟規約により連盟理事会による紛争解決手続に審査手続が組み込まれるようになってからである。ここに、今日の国連活動において重要な一部を占めるに至っている事実調査手続の端緒を認めることができる。
こうした歴史的経緯をふまえ、本年度は次いで特に国連による事実調査手続の利用に焦点をあて、関連資料の収集と検討を行った。本調査および検討はなお継続中である。

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Published: 2010-06-11   Modified: 2016-04-21  

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