2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20730045
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
齊藤 彰子 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (70334745)
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Keywords | 不作為 / 共犯 |
Research Abstract |
昨年度までは、作為正犯者と競合する公務員の職務違反の不作為のうち、犯罪のプロトタイプであるところの故意犯を検討の対象として、わが国およびドイツにおける理論状況を省察する作業を行ったが、実際上は、犯罪結果の実現に対する公務員の過失的関与が問題となることも多いことから(公務員個人の刑事責任につき関心が高まるきっかけとなった薬害エイズ事件旧厚生省ルート事件においても業務上過失致死罪の成否が問題となった)、本年度は、さらに実践的な応用領域として、過失犯について検討の対象を広げた。公務員の過失不作為責任が問題となりうる類型としては、故意作為者と競合する場合、過失作為者と競合する場合、故意不作為者と競合する場合、過失不作為者と競合する場合の4つが考えられるが、従来、わが国における過失犯における正犯概念、あるいは、正犯と共犯の区別についての議論は、作為犯を念頭においた議論であり、それが不作為犯にもそのままあてはまるのか、必ずしも明らかではなく、少なくとも、故意犯については、作為犯における正犯・共犯の区別基準をそのまま不作為犯にも適用することはできないとする理解が多数を占めている一方で、過失犯も不作為犯も一定の義務に反する行為であるとして、その共通性が指摘されていることから、作為犯と競合する故意不作為の評価に関する議論と、過失犯における正犯・共犯の区別に関する従来の議論との関連性に注意を払いつつ、検討を進めた。その結果を、当該問題に関する重要な判例である明石市花火大会歩道橋事故に関する最決平成22年5月31日の判例評釈に反映するとともに(判例セレクト2010[I](法学教室365号別冊)』(2011.2)29頁)、2011年3月19日に京都大学で開催された京都刑事法研究会においてさらに詳細な報告を行った。
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Research Products
(2 results)