2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20730055
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
福田 健太郎 Hirosaki University, 人文学部, 准教授 (00451477)
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Keywords | 人権条約 / ヨーロッパ人権条約 / 民事責任 / 民法 / 民事法学 |
Research Abstract |
本研究は、フランスの判例・学説の動向とヨーロッパ人権裁判所の判例を分析することで、ヨーロッパ人権条約と民法をめぐる、現時点におけるフランスの法状況の一端を明らかにすることを目的とするものである。 20年度は、ヨーロッパ人権条約を援用して私人間の紛争を解決するフランスの国内裁判所の姿勢について確認するという実施計画に沿って、文献調査を中心に研究課題の検討を行った。具体的には、フランスの法律文献や公式サイトなどを参照し、破毀院判例の収集、分析を試みた。また、これと平行して、人権条約と民法をめぐる日本法の状況についても検討すべく、文献の収集、検討を行った。所属機関に所蔵されていない文献が多いので、新規に購入するほか、他大学に赴いて、調査・収集にあたった。 破毀院の判決を分析する過程において、賃貸借契約、労働契約においてはもちろんのこと、不法行為法の領域においても、ヨーロッパ人権条約の規定が援用されていることを確認することができた。破毀院が私人間の紛争解決にヨーロッパ人権条約を援用し始めた当時は、もう少し推移を見守らなければ破毀院の態度を見定めることはできないという意見も出されていたが、近時も継続的にヨーロッパ人権条約を援用した判決が下されるようになっており、ヨーロッパ人権条約援用の可否についての破殿院の姿勢は確立しつつあるということができる。もっとも、具体的な衡量準則についてはなお不明確な点が多い。今後の検討課題といえるが、これまでの研究成果については、人文社会論叢に順次公表していく予定である。
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