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2009 Fiscal Year Annual Research Report

非営利企業のファイナンスとガバナンス

Research Project

Project/Area Number 20730056
Research InstitutionTohoku University

Principal Investigator

松井 智予  Tohoku University, 大学院・法学研究科, 准教授 (70313062)

Keywords理事会決議 / 寄付者 / ガバナンス
Research Abstract

本年度は、会社法に関連する評釈などを行いつつそのファイナンス・ガバナンスがどの程度非営利法人に共通する要素を含むかについて考察を行った。アメリカでは非営利法人かどうかは選択で決まる部分があり、会社と実質的に同じ仕組みでのガバナンスが可能であるが、資金の返還を行わない点では両者は本質的に異なる。
ガバナンスの点からは、下記11の二件目に記載した判例が取り扱う墓地開発などは、株式会社でない形態で行われることが多く、本取締役会決議は非営利法人理事会決議と基本的に類似性格を持つものである。非営利法人には小規模なものが多く、また研究の主たる関心となっている資産とくに不動産の価値の寄与度の大きな会社については、その寄付者が経営に参画していることが通常であることから、理事会の決裁を経ない重要な決定を行って法人を破綻に追いやることが非常に強く懸念される。その意味で、本件判決は非営利法人ガバナンスと関連が深く重要性があるものと考えられる。
ファイナンスの点からは、同一件目の判例が取り扱う名簿閲覧の形での出資者ガバナンスが注目される。会社法においては、「権利の乱用」にわたる閲覧請求は認められないとし、これらと、より具体的な拒絶事由である競争関係にある場合との関係が議論される。非営利法人においては、競争関係は観念しにくいところから、こうした概念の扱いと意義を確認する意味が認められる。第3件目については、出資者の裾野を広げるという効果は、会社におけるような出資単位のアレンジメントでは達成しにくいことが明らかとなったと思われる。

  • Research Products

    (3 results)

All 2010 2009

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 1 results)

  • [Journal Article] 子会社の会計帳簿等の閲覧不許可事由(競業利用)における主観的意図の要否2010

    • Author(s)
      松井智予
    • Journal Title

      私法判例リマークス 第40号【2010】上 40

      Pages: 70-74

  • [Journal Article] 取締役会決議を欠く重要な業務執行と無効の主張適格2010

    • Author(s)
      松井智予
    • Journal Title

      民商法雑誌 141-3

      Pages: 361-374

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] 株式分割と株式無償割当ての意義と違い2009

    • Author(s)
      松井智予
    • Journal Title

      会社法の争点

      Pages: 76-77

URL: 

Published: 2011-06-16   Modified: 2016-04-21  

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