2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20730077
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
原田 昌和 Rikkyo University, 法学部, 准教授 (60340907)
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Keywords | 民事法学 / 公序良俗 / 営業侵害 / 優越的地位の濫用 / 競争秩序 / 暴利行為 / ドイツ / EU |
Research Abstract |
日本法に関しては、公序良俗違反を定める民法90条違反について、起草過程に遡り、最近の資料を基にボワソナード草案や旧民法起草過程を調査した(本年度以降、現行民法起草過程、その後の判例学説の展開を追い、公表につなげる予定)。また、取引的不法行為については、違法性判断に関する現在の判例の状況を、金融取引・消費者取引に分けて検討し、総合的な違法性判断の構造を分析したほか、暴利規制のひとつに位置づけられる消費者信用に関する最新諸判例(利息制限法所定の制限利率を超過する過払い金の他債務への充当の可否・要件、過払い金返還請求権の消滅時効の起算点、暴利行為者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において元本をも損害とすることの可否および損益相殺の可否)につき検討した(公表媒体についてはいずれも裏面参照)。 ドイツ法、EU法に関しては、ケルン大学国際私法・比較法研究所所長マンセル教授、および私の隣接分野を研究している同研究所研究員シュテユルナー氏と、電子メールおよび現地にて意見交換を行った。現在、ドイツ民法における暴利行為論のほか、オランダ民法における状況の濫用論、イギリス法における不当威圧・経済的強迫、ヨーロッパ契約法原則(PECL)、ヨーロッパ共通参照枠組み(DCFR)を比較しながら、研究を進めている。この問題は、比較法的には多様な規制が行われているほか、理論的にも深い議論が行われているため、未だ公表に掃いてっていないが、方向性としては、暴利行為論を公序良俗違反から切り離し、優越的地位の濫用を自己決定の不全(詐欺や強迫と並ぶ瑕疵ある意思表示の一つ)と位置づけて、その効果も取消しへと近づけるべきとの考えから、研究をまとめ、今後の公表へとつなげる予定である。
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