2009 Fiscal Year Annual Research Report
選択発明と利用発明の特許性と保護範囲-インセンティヴ論からの考察-
Project/Area Number |
20730084
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
吉田 広志 Hokkaido University, 大学院・法学研究科, 准教授 (70360881)
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Keywords | 記載要件 / 職務発明 / 侵害警告 / 医薬品延長問題 |
Research Abstract |
「選択発明と利用発明の特許性と保護範囲」という研究に関し、研究初年度である昨年度は、補正と訂正について注力した。研究2年目である今年は、記載要件について検討を始めた。記載要件は、開示の代償としてインセンティヴたる排他権を付与するというわが国特許制度の中で極めて重要な位置を占める要件であるが、どこまで/どの程度の記載が要求されるかは、ほとんど研究が進んでいなかった。これは、記載要件が技術的問題と密接に関係しているため、法学者の観点から研究が進みにくかったためと思われる。 研究代表者(吉田)は、法学者ながら理系出身の元弁理士であるため、独自の観点から記載要件に関する研究を進めた。そこで判明したことは、裁判例が膨大であり、包括的な議論は困難であるということであった。そこで検討方法を再考し、特定の分野、あるいは法改正以降に絞って裁判例の検討を始めた。作業は年度末の現在においてもなお進行中である。 また今年度は、周辺問題として、権利の帰属問題(職務発明)や権利行使に伴う責任、具体的には排他権行使後ないしその警告後に当該排他権が無効とされた場合の責任問題や、医薬品の延長問題に関わる問題等、新たな角度からの研究にも着手した。 昨年度注力した補正・訂正に関しては、弁理士会主催の研究会に出席し、そこでなおフォロー中である。
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