2020 Fiscal Year Annual Research Report
Attribution in International Law: Its Ubiquitous Relevance
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20H01425
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
岡田 陽平 神戸大学, 国際協力研究科, 准教授 (30760532)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
新倉 圭一郎 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (70803146)
若狭 彰室 東京経済大学, 現代法学部, 講師 (00780123)
田中 佐代子 法政大学, 法学部, 准教授 (20709323)
二杉 健斗 岡山大学, 社会文化科学研究科, 講師 (30824015)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 国家責任 / 政府職員免除 / 投資条約仲裁 / 国有企業 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、これまでもっぱら国際責任法において論じられてきた「帰属」について、これ が本来国際法のあらゆる文脈において問題となりうる法的作業であることに着目し、国際責任の成否を判断する以外の目的においても、責任法の行為帰属基準が適用されるかどうか、されないとすれば、いかなる基準によって帰属が判断されるかを明らかにするものである。 初年度にあたる2020年度は、とりわけ、主権免除(国家免除)の文脈における帰属の研究に注力した。具体的には、まず、責任法上の帰属基準の適用がさかんに議論されている政府職員の免除、とりわけ、事項的免除(機能的免除)に着目した。この主題については、国連国際法委員会が「政府職員の外国刑事管轄権からの免除」に関する作業において、重点的に議論しているため、まずはそれをフォローするところから着手した。その結果、第1特別報告者Kolodkin委員(ロシア)も第2特別報告者Escobar Hernandez委員(スペイン)も、責任法上の帰属基準がレレヴァントであることは肯定しつつも、その基準によって免除の射程が確定されるとするKolodkinと、帰属は必要条件に過ぎないとするEscobar Hernandezの間には見解の相違が存在することが明らかとなった。 関連して、エンリカ・レクシー号事件仲裁判断(2020年)の分析を行った。この事件において、仲裁廷の多数派は、Kolodkinの報告書に依拠しつつ、国家責任条文の帰属規則を準用して、イタリア海兵がインドの刑事管轄権から免除されると結論づけた。しかし、Robinson判事は、その反対意見のなかで、責任法上の帰属基準を適用することに反対の立場を示し、むしろ、政府職員の免除の範囲は、国家自身の免除の範囲と一致すると主張した。 2020年度は、これらの分析結果をまとめる作業に従事した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当初、2020年度には、国際シンポジウムの開催を予定していた。これを通じて、帰属の遍在性について分析する前提として、まずは、行為帰属を規律する国際責任法の全体像を明確化したいと考えていた。しかし、COVID-19の影響で、この作業は後ろ倒しにせざるを得ず、まずは、帰属の遍在性が問題となっている個別分野について、各自調査を進めることになった。
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Strategy for Future Research Activity |
上記理由により、本研究は、メンバー間での出発点の共有が必ずしも十分でないまま開始せざるを得なかった。その後、数度のオンライン研究会を経て、問題意識の再共有や進捗状況の報告を行っているが、早い段階で、対面形式の研究会を開催して集中的に議論を行うことで、遅れを取り戻すことを予定している。
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