2023 Fiscal Year Annual Research Report
Attribution in International Law: Its Ubiquitous Relevance
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20H01425
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
岡田 陽平 神戸大学, 国際協力研究科, 准教授 (30760532)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
若狭 彰室 東京経済大学, 現代法学部, 准教授 (00780123)
田中 佐代子 法政大学, 法学部, 教授 (20709323)
二杉 健斗 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 准教授 (30824015)
新倉 圭一郎 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (70803146)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 国家責任 / 行為帰属 / 国家免除 / 商業的取引 / 主権的行為 / 中央銀行 |
Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、本件課題に関する研究の最終年度にあたり、国家責任法における行為帰属基準と国家免除法における商業的取引の基準との関係という観点から、国際法における「帰属」の遍在性を探究した。 これまでの作業の成果として、国家責任条文5条について分析した論文を公表した。 これとともに、中央銀行について検討した。具体的には、第1に、中央銀行の行為がいかなる場合に本国に帰属するかという論点を扱った。この点、上記論文で明らかにしたように、中央銀行のような国家機関ではない実体については、それが公的な目的のために実行された行為であっても、市場における私的アクターと同じ立場で行動している限りにおいては、国に帰属しない。この点、Sergei Paushok事件仲裁判断は、一見して外国投資家との契約関係に基づいて行動しているようにみえるモンゴル中央銀行の行為について、被申立国モンゴルへの帰属を肯定した。ただ、詳細に検討すると、問題の行為は契約関係の枠組みを超えるものとみなされていたことがわかる。 実践的により重要な問題は、外国中央銀行およびその財産が国家免除(裁判権免除および執行免除)によって国際法上保護されるか否か、されるとして、いかなる範囲で保護されるかである。各国が自国内のロシア中央銀行の資産について凍結等の措置を講じており、その国際法適合性が議論されていることからも、この論点の重要性が理解される。この点、従来、外国中央銀行(とりわけその財産)はきわめて広範な免除によって保護されると考えられてきたが、2021年Ascom事件スウェーデン最高裁判所判決は、問題となる財産と中央銀行機能および主権的機能との間のリンクを厳格に判断するアプローチを採用し、結果的に免除を否定した。こうした最新の動向の分析を行った。
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Research Progress Status |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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