2021 Fiscal Year Annual Research Report
特殊詐欺の多角的検討-刑事的介入の限界の分析と新たな刑事立法の提案
Project/Area Number |
20H01432
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
上嶌 一高 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40184923)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小田 直樹 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10194557)
宇藤 崇 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30252943)
東條 明徳 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (40734744)
池田 公博 京都大学, 法学研究科, 教授 (70302643)
嶋矢 貴之 神戸大学, 法学研究科, 教授 (80359869)
南迫 葉月 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (90784108)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 特殊詐欺 / 組織犯罪 / 故意犯 / 実行の着手 / 司法取引 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、特殊詐欺が(a)大規模組織犯罪であること、(b)多段階を踏んで行われること、(c)被害者の多くが高齢者であること、という特徴をもつことを踏まえ、そこから生じる問題に実体法・手続法の両面から検討を加える。 (a)から詐欺罪の共同正犯における故意の内容についての分析が必要である。そこで、小田は故意の限界に関する議論状況を検討した。すなわち、殺傷罪や薬物事犯との対比において、詐欺罪における故意を考えるために、「未必」評価の整理、罪種の影響、その認定上の問題点を探った。また「一連行為論」を対象に、現行法下において首謀者の故意を認定する理論構成を検討した。 (a)につき手続法の観点から、組織の末端の者の協力を得て、中枢の者を摘発する捜査手法を検討する必要がある。そこで、司法取引(協議合意制度)の活用が考えられるが、その運用に瑕疵があった場合の措置も問題となる。池田は、捜査活動の違法がそれによって得られた証拠の利用可能性を失わせる場合があるとする考え(違法収集証拠排除法則)について、事例をもとに理論的観点から分析することで、司法取引の運用に瑕疵があった場合の合意結果の利用のあり方を検討する基盤を考察した。 (b)について特殊詐欺事案では、現在、犯人グループがどこまで計画を進めていれば犯罪が成立する(詐欺未遂又は窃盗未遂となる)のかが実務及び学会において大きな関心を集めており、この問題に関する最高裁判例も相次いで出されている。そこで、東條は未遂犯における実行の着手時点に関する研究を行い、かかる特殊詐欺事案を巡る現在の最重要論点の一つにつき、基礎的な視座を提供した。 代表者は、特殊詐欺に関する最高裁判例及び周辺犯罪類型に関する判例・学説の検討を通じて、実行の着手、故意・共謀の範囲、射程、承継的共同正犯等の広範囲な問題について、理論的可能性を探究するとともに実務的観点からの検討を加えた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究では、①現行法下で特殊詐欺対策としてどのようなことが可能か、不十分な点はどこか、という限界を明らかにすること、②①の分析を前提に、より実効的に特殊詐欺に刑事的介入を行うために望まれる立法提案を行うこと、の2つの目的を有する。そして、令和3年度は①現行法下での特殊詐欺への刑事的介入の限界の分析に取組んだ。 具体的には、代表者において、特殊詐欺等をめぐる判例・実務の動向を整理・分析することで、刑事的介入の現状を把握することができた。また、各分担者により、判例や事例の検討を通じて、詐欺罪の故意、実行の着手、有効な捜査手段となりうる司法取引の統制方法を検討し、それぞれ公表することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、これまでの研究成果をもとに、引き続き①現行法下での特殊詐欺への刑事的介入の限界の分析に取り組む。さらに、②その結果浮かび上がる現行法の不十分な点に対応する新たな刑事立法も検討する。 現行法の問題点が実体法・手続法に跨る以上、その解決策も両面からの検討を要する。そこで、詐欺組織の各行為者は、必ずしも組織や計画の全容を把握していないことから、故意や共謀が容易には認められないことがある、組織との関係において被害者は脆弱な立場に置かれやすい面がある、多段階をふまえて行われるものであることから、どの時点以降において犯罪の成立を認めるべきかが不分明であるなどの問題の検討をふまえ、あり得る実体法上の立法と手続法上の立法を実体法学者と手続法学者の共働の下で衡量し、最適な解決策を示すことを目標とする。
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Research Products
(12 results)