2020 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20H01435
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
深町 晋也 立教大学, 法学部, 教授 (00335572)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
仲 真紀子 立命館大学, OIC総合研究機構, 教授 (00172255)
石綿 はる美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10547821)
後藤 弘子 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (70234995)
久保野 恵美子 東北大学, 法学研究科, 教授 (70261948)
矢野 恵美 琉球大学, 法務研究科, 教授 (80400472)
成瀬 剛 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (90466730)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 児童虐待 / 性的虐待 / 司法面接 |
Outline of Annual Research Achievements |
当該年度における研究成果は、①2020年度における実績と②2022年度における繰越金に基づく実績とに分けることができる。 ①については、当初は国外出張による比較法的調査を通じた基礎研究を予定していたところ、COVID-19のパンデミックにより国外出張が不可能となったため、主として1)国内における研究会の開催による研究成果の公表、及び2)論文の公刊がなされた。 1)においては、科研費による研究会を複数回開催し、a)研究代表者による「児童虐待と親の懲戒権」報告及び研究分担者の石綿はる美准教授のコメント、b)研究分担者の仲真紀子教授による「司法面接のその後」報告及び研究分担者の成瀬剛准教授のコメント、c)研究分担者の成瀬准教授による「SBS/AHT事件における専門家証拠の役割と限界」報告・石綿准教授による「民法の懲戒権規定の改正について」報告及び研究分担者の久保野恵美子教授のコメントがそれぞれ得られた。 2)においては、研究代表者により、いわゆる目黒女児虐待死事件を巡る児童虐待の刑法的課題、特に傷害(致死)罪や保護責任者遺棄・不保護(致死)罪の成否に関して問題となる点やしつけを名目とした児童虐待の法的規律(懲戒権規定の意義・限界)について検討した論文が公刊された。また、児童に対する性的虐待との関連で、ドイツの2021年児童性犯罪規定改正に先立って2020年8月に公表された連邦司法・消費者保護省による草案について分析を加えた論文が公刊された。 ②については、ドイツ刑法における2021年児童性犯罪規定の改正を受けて、ドイツでの短期の在外研究を行い、改正法を詳細に調査・検討して論文を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究開始年度である当該年度においては、複数の国外出張等が予定されていたところ、COVID-19のパンデミックのためにその全てをキャンセルせざるを得ず、2020年度における比較法的な調査・研究が遅れたことは否めない。しかし、①国内におけるオンライン研究会の開催を通じて基礎的な研究の積み重ねを図ったこと、及び②2022年度に繰越金に基づく国外出張による比較法的な研究が相当程度進展したことなどを踏まえると、総合的に見れば、相当の研究の進捗があったと見ることができる。 ①については、COVID-19のパンデミックという研究計画時にはおよそ予期することができない事態が発生したことを受けて、急遽国外出張ではなく、オンラインを活用して科研費研究会を密に開催して法分野横断的な研究を積み重ねたことで、次年度以降の研究の基礎固めがなされただけではなく、当該年度における研究代表者による複数の論文の公刊という成果がもたらされたものと言える。 ②については、国外出張においてドイツ刑法2021年改正の詳細な調査・研究がなされたことにより、同改正に関する論文の公刊に至ったものと言える。 これらを総合すると、本研究課題はおおむね順調に進展しているものと評価することができる。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度については、児童虐待に関する基礎研究を進めてその成果を公表することを予定している。まず、研究分担者のみならず多方面の研究者からなる研究会を年に複数回開催し、児童虐待を巡る諸問題を、ドイツ法、アメリカ法といった比較法的見地から考察し、刑法及び刑事訴訟法の観点からの検討に加えて、社会保障法や民法といった刑事法以外の法領域からの検討を行うことを予定している。 次に、次年度においては、家庭内における脆弱な存在である児童に対する刑法的な保護を如何にして及ぼすことが可能かつ妥当かという観点から、研究代表者において、有斐閣の「書斎の窓」における「家族と刑法:家庭は犯罪の温床か?」と題する連載を加筆修正の上、書籍化して公刊することを予定しており、研究分担者の石綿はる美准教授によるコメントも収録される。 更に、日本刑法学会第99回大会の分科会Ⅲにおいて、「児童虐待と刑事的介入」と題する報告を行い、児童虐待の刑法的規律のあり方及びその問題点について分析を加えることを予定している。
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