2022 Fiscal Year Annual Research Report
医学研究・医療・健康診断における偶発的所見の取扱いに関する法的課題の検討
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20H03917
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Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
前田 正一 慶應義塾大学, 健康マネジメント研究科(藤沢), 教授 (20396708)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
横野 恵 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 准教授 (80339663)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 偶発的所見 / 二次的所見 / 医学研究 / 診療 / 情報提供 / 法的義務 |
Outline of Annual Research Achievements |
医学研究・診療で偶発的所見が得られた際の研究者・医師の対応(研究参加者・患者への情報提供)について、一般市民の意識を把握することの重要性を鑑み、無記名自記式のWeb調査を行った。概要を以下に示す。 【調査の対象】20歳以上の一般市民(調査会社に登録中のモニター)。調査では、年齢(20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上の6群)と性別(男性、女性の2群)で区分された12群を対象として、各群の回答者が83名(合計996名)に達するまで回答を収集した。 【方法】無記名自記式のWeb調査。調査票では次の大項目を設定して質問した。1)偶発的所見への対応(研究参加者・患者への情報提供):一般論、2)偶発的所見への対応(研究者協力者・患者への情報提供):あなたが研究参加者・患者の場合、3)情報提供の法的義務化について 【調査期間】2024年3月8日~2024年3月9日 【結果(例示)】医学研究・診療で、現在、病気であることを示す偶発的所見が発見された場合について、1)研究参加者・患者への情報開示と2)情報提供の法的義務化について尋ねたところ、次の結果が得られた。1)医学研究の場合には、78.0%の回答者が「提供すべきである」もしくは「提供した方がよい」と回答した。また、診療の場合には、80.0%の回答者が「提供すべきである」もしくは「提供した方がよい」と回答した。2)研究参加者/患者への情報提供を法的に義務づける必要があると思うか、について尋ねたところ、医学研究の場合には、65.9%の回答者が「とてもそう思う」もしくは「ややそう思う」と回答した。また、診療の場合には、68.9%の回答者が「とてもそう思う」もしくは「ややそう思う」と回答した。
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Research Progress Status |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(2 results)