2021 Fiscal Year Research-status Report
Basic Studies on the Provisions of "Non-intentional Murder" in Tang China
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20K01254
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
中村 正人 金沢大学, 法学系, 教授 (60237427)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
川村 康 関西学院大学, 法学部, 教授 (00195158)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 中国法制史 / 唐律 / 前近代中国法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、中国中世期の唐王朝が制定した唐律(正確には『唐律』とその公権的註釈書である『律疏』をもとに、後の時代に編纂された『唐律疏議』)全12篇中の8篇目に当たる闘訟律の前半部分(暴行・傷害・「故意なき殺人」等の罪に関する条文である第1条から第38条まで)の現代日本語訳を作成することを主たる目的としている。 唐律は、唐以前の諸王朝における法典編纂活動の集大成として成立し、また唐以降の諸王朝の法典編纂において多大な影響を与えたという意味で、前近代中国法を代表する法典である。したがって唐律は、前近代中国の法制度を研究する者にとって、その対象とする時代を問わず、基本資料の一つであると言える。また唐律の影響は、同時代の東アジア諸国だけではなく、近現代の日本法や中国法(台湾法も含む)・韓国法にも及ぶ。日本や中国・韓国の法制度研究者、さらには比較法文化史や現代刑法学等を学ぶ者にとっても、唐律は重要かつ貴重な史料である。 この唐律の重要性に鑑み、日本ではすでにこの唐律(『唐律疏議』)の註釈書(律令研究会編『訳註日本律令5~8(唐律疏議訳註篇1~4)』)が刊行され、現在に至るまで多くの研究者によって利用されているが、この註釈書は訳文の文体に漢文訓読体が採用されているため、この種の文章に慣れ親しんでいない者にとっては読みやすいものではなく、唐律に対する広範な学術的需要に必ずしも応えられるものとは言い難い。 こうした事情から、本研究課題では唐律疏議を現代日本語に翻訳し、重要な語句に註釈をつけることによって、法制史研究者以外の利用を容易ならしめることを意図しており、今年度は闘訟律第31条から第38条までの翻訳を完了し、近日中に公表する準備を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度においては、2回の研究会(オンラインにより実施)において『唐律疏議』闘訟律の31条から38条までの現代語訳の作成およびその検討を行った。これは研究開始より2年度目において38条までの翻訳を完了するとしていた当初計画に合致しており、それゆえ本研究課題は「おおむね順調に進展している」と評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
最終年度となる2022年度には、これまでの翻訳作業を通じて得られた知見に基づき、研究課題メンバーによる「故意なき殺人」に関する規定についての研究成果を研究会で報告し議論を経たうえで、最終的には、闘訟律の現代語訳とともに研究報告書にまとめて公表することを予定している。
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Causes of Carryover |
今年度も引き続きコロナウィルスの感染拡大が収束せず、研究会開催のための旅費の執行状況が年度末まで見通すことができず、結果的に少額ではあるが執行残高が発生した。残額は次年度に発行する予定である成果報告書の経費に充当する予定である。
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Research Products
(1 results)