2021 Fiscal Year Research-status Report
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20K01257
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
酒匂 一郎 九州大学, 法学研究院, 特任研究員 (60215697)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 比例性原則 / 三段階審査 / 三層審査 / 審査基準論 / 法哲学 / 比較法的研究 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、ドイツ連邦憲法裁判所が展開し、ヨーロッパ諸国だけでなく、カナダ、イスラエル、南アフリカなどでも採用され、司法審査の「グローバル・モデル」とも言われるようになった比例性原則に基づく司法審査について、比較法的手法も用いつつ法哲学的な観点から理論的に検討し、比例性原則による司法審査の普遍的な可能性を探ることを目的とする。 令和2年度はこの分野の理論的研究で注目されているドイツの法哲学者R.アレクシーの基本権と比例性原則に関する理論を検討した(その成果は「アレクシーの基本権論と比例性分析論」(『法政研究』第88巻第1号)として公表した)が、令和3年度は、比例性原則による司法審査の「例外」とされるアメリカ合衆国最高裁の司法審査理論の検討を行った。近年合衆国でも比例性アプローチに注目する研究者や裁判官も現れており、比較法的観点からみて興味深い動向がある。 その成果はすでに「合衆国司法審査理論と比例性アプローチ(上・下)」(『法政研究』第88巻第3・4号、2021年)として公表した。この論文では、合衆国最高裁の司法審査理論の20世紀初頭から最近までの展開を三期に分けて概観して、いわゆる「三層審査」あるいは審査基準論の特徴を抽出するとともに、そこに見られるカテゴリー的アプローチとバランシング・アプローチの特徴を検討したうえで、合衆国での比例性アプローチに関する議論を検討した。 主要な結論として、合衆国最高裁判例の中にも三段階審査の構造をもつものがあること、三層審査の権利分類論とそれに基づく目的・手段審査は三段階審査および比例性審査のうちに位置づけうる可能性があること、他方、合衆国憲法の特徴(憲法上の権利の規定の少なさや制限条項の不在など)から合衆国への比例性原則の全面的な導入は困難であることを確認したうえで、比例性審査と三層審査との調和可能性の見通しを得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は司法審査のグローバルモデルとも言われるようになっている比例性原則による司法審査の利点と問題点を、比較法的手法も用いて、法哲学的な観点から理論的に検討して、比例性原則による司法審査の普遍的な可能性を探るものである。令和2年度は比例性原則に関する理論的研究で著名なドイツの法哲学者R.アレクシーの基本権および比例性原則に関する理論を検討した。令和3年度は比例性原則の「例外」と言われるアメリカ合衆国最高裁の司法審査理論を検討し、比例性原則による審査との調和可能性の見通しをえた。その成果は上記の通りであり、研究計画は順調に進んでいる。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度の研究により、合衆国最高裁の三層審査(厳格審査、中間的審査、合理的基礎審査)は三段階審査(権利の保護範囲の確定、侵害の有無の判定及び規制目的の正当性判定、そして規制手段の合理性、必要性、狭義の比例性)の枠組に位置づけうるという見通しを得た。三層審査における権利の分類とそれに応じた保護の程度の判定は、三段階審査の第一段階・第二段階において権利及び規制目的の一応の重さの解釈による定位として位置づけることができ、三層審査の目的・手段審査における審査基準は分類的であるが、広義の比例性分析へと段階的に再配置することができると考えられる。 それでも、比例性原則による司法審査と三層審査の審査基準による司法審査との違いを対比する議論や、比例性原則そのものについて異なる見解を提示する議論も少なくない。本研究代表者はこれまで、R.アレクシーの他、イスラエルのA.バラク、カナダのD.ビーティ、ドイツのN.ペーターゼンなどの議論を検討してきた。これらの研究者の議論は各国の比例性原則に基づく司法審査と合衆国の司法審査の比較や対比をも含んでいる。そこで、これらの研究者の議論を比較検討することは本研究課題の推進にとってきわめて有用であると考えられる。令和4年度はこの面の研究を進める予定である。 なお、その際、各国の最高裁判所・憲法裁判所の裁判例の検討も不可欠である。自由権、平等権、経済的・社会的権利などに関するこれらの判例の比較検討も、これまである程度は進めてきたが、今後も可能な限り行う予定である。
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Causes of Carryover |
令和3年度もいわゆる新型コロナウイルス感染症の影響で学会や研究会等がオフラインでは開催されなかったため、旅費の支出はなく、すべて物品費として支出した。当該年度残額(次年度使用額)はその残余として生じたものであり、次年度に物品費その他として支出する予定である。
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Research Products
(3 results)