2022 Fiscal Year Research-status Report
正統性及び公益適合性を内在した地域自治的公共秩序形成手法の制度設計に関する研究
Project/Area Number |
20K01286
|
Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
岸本 太樹 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90326455)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
Keywords | 当事者自治的公法秩序形成 / 地域来訪者等利便増進活動 / エリアマネージメント / 参加 熟議 / 公益適合性審査 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、生活環境の維持・向上または地域(経済)の魅力向上等を目的として、「街区等の都市内狭域に土地所有権等を持つ地域住民等」が協議会を形成し、そこでの話し合いと合意の調達を繰り返しながら、「都市の狭域空間を当事者自治的に制御する」社会管理の手法(特に、その代表例に位置づけられる地域再生法上の「地域来訪者等利便増進活動=エリアマネージメント活動」)に焦点を当て、負担金支払義務を伴う当該当事者自治的活動が、真に「当事者自治的」と評価されるとともに、内容的正当性、公益適合性を確保する(確保していると評価される)ための法的条件についての理論的研究を集中的に行った。 特にエリアマネージメント活動に利害関係を持つ「当事者の範囲とその参加形態のあり方」「当事者間での交渉過程(熟議)のあり方」並びに「当事者自治的に決定されたエリアマネジメント活動に関する公益適合性審査の必要性(自治体の役割)」につき検討を行い、エリアマネージメント活動に利害関係を持つ「当事者の範囲の限定」、「当事者間でなされる交渉プロセス(熟議プロセス)に関する枠組み規定の欠如」「当事者自治的に決定されたエリアマネージメント活動に関する公益適合性審査の形骸化」の3点において、地域再生法には、今後(規定面、解釈運用面の両面で)改善されるべき点が存在することにつき、学術的知見を得ることができた。 なお、かかる研究の成果は、拙稿「当事者自治による都市狭域空間制御ー擬似公共性による強制から参加・熟議を通じた共生へ」(大貫裕之他編『行政法理論の基層と先端』信山社2022年105頁以下)として、公表することができた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題に関する理論的研究については、当初の研究計画に沿って、概ね順調に進展している。 ただし、新型コロナウィルスの蔓延に伴う渡航制限、外出自粛等に起因して、欧米諸国及び我が国におけるエリアマネジメント制度の運用実態調査、並びに、研究計画段階で予定していたドイツ・キール大学法学部のFlorian Becker教授との共同シンポジウムの開催が実現できていない。そのため、欧米諸外国における当事者自治的な公法秩序形成手法(特に日本の地域再生法が規律するエリアマネジメント制度に相当する欧米諸国の所謂BID法制)については、法制度自体については、内容把握はできているものの、その運用実態の詳細(並びにこの点に関するドイツ公法学者の学術論議の詳細)を把握できていない。とはいえ、渡航制限により、実態調査に支障があるとはいえ、関係資料・文献については入手し、その読み込みと分析は行えており、できていないのは、ドイツ州政府をはじめとする関係省庁関係者へのインタビューとキール大学法学部との共同シンポジウムの開催にとどまる。この点は、本年度の実施に向け、現在調整中である。 以上のことから、本研究課題の進捗状況を「概ね順調」とした。
|
Strategy for Future Research Activity |
ドイツ・キール大学との共同シンポジウムの開催可能性を模索し、現在、同大学のF・ Becker教授と打ち合わせを行っている。開催形態・開催場所は未定ではあるものの、2022年度までの研究成果として公表した拙稿(「当事者自治による都市狭域空間制御ー擬似公共性による強制から参加・熟議を通じた共生へ」(大貫裕之他編『行政法理論の基層と先端』信山社2022年105頁以下)をドイツ語化し、シンポジウムでの報告原稿を執筆する予定である。 他方、本研究課題「当事者自治的公法秩序形成の法的許容条件(論)」は、非国家的(その意味で私的)法主体が交渉と合意を通じて形成し決定した「私的秩序=私的レジーム」が「(何らかの意味で)公共性を有するものであること」を前提に、国家または地方公共団体による「公益適合性審査」を経て、これを「公法秩序に接続し、受容する」システムに焦点をあてるものであるが、翻って見ると、これは、「民事法=私法の原理と行政法=公法の原理の共同・接合を目指した議論」に位置づけられる。従来、民事法=私法は「基本権の享有主体として自由かつ対等な私的法主体間の私益調整を担う法領域」と位置づけられる一方、行政法=公法は、「公益または公共の福祉を(単独または独占的に)担う国家の活動を統制する法領域」とされ、いわば、両法領域の間には「棲み分け」乃至「役割・機能分担」が存在した。しかし、本研究からも明らかな通り、公益・公共の福祉の実現または公共性の確保は、今や国家のみによって独占されておらず、私的ー非国家的法主体による民事法的規律によってもまた実施されるようになっている。こうした点を踏まえ、本年度は、民事法的規律及びその根拠となる私法が、公益実現または公共性の創設及びその維持について、いかなる場合に、どの程度貢献しうるのかについて、考察を進める予定である。
|
Causes of Carryover |
研究計画段階で予定していたドイツ・キール大学との共同シンポジウムの開催経費(ドイツ渡航費・ドイツからの招聘に要する旅費、会場経費等)を計上していたが、新型コロナウィルス蔓延による渡航制限により、シンポジウムの開催自体を見送らざるを得なかったこと、また、エリアマネージメント活動及びその根拠となる法制度の実態調査を行うため、ドイツ(特にハンブルク州、バーデン=ヴュルテンベルク州、バイエルン州)の州政政府当局者にインタビューを行うべく渡航することを予定していたものの、同じく、新型コロナウィルス蔓延による渡航制限・自粛により、それが実現しなかったため、旅費及び謝金として申請していた金額のほぼ全額が執行にいたらず、結果、次年度使用額が発生することになった。本年度、ドイツ・キール大学法学部との共同シンポジウムを開催し、併せてドイツBID法制の実態調査を実施する予定であり、次年度使用額は、このための渡航費並びに招聘費、謝金として支出する予定である。
|