2023 Fiscal Year Annual Research Report
正統性及び公益適合性を内在した地域自治的公共秩序形成手法の制度設計に関する研究
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20K01286
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
岸本 太樹 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90326455)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 当事者自治的地域秩序形成 / エリアマネジメント / BID / 公共性の私的簒奪 / 公益適合性審査 |
Outline of Annual Research Achievements |
近年、都市法の領域では、基礎的自治体の範囲より狭い区域(街区)を対象として、街区内の住民及び地権者並びに街区内で経済活動等を営む事業者等が当事者となって地域の秩序を主体的/能動的に形成してゆく手法を「当事者自治」の観点から肯定的に捉え、これを積極的に活用してゆこうとする動きが活発化している。こうした「当事者自治的地域秩序形成」手法は、形成され(又は形成されようとしている)地域秩序の内容やそこに参加する当事者の属性に応じて、幾つかのパターンに類型化されるが、いずれも、1)形成され又は形成しようとしている地域秩序に関心を持ち、かつ(何らかの意味で)影響を受け又は受けうる関係者が当該地域秩序の具体的内容について「集団的決定」を行い、2)形成された地域秩序を維持し又は運営するための「費用負担」や、例えば建築物規制等、「形成された地域秩序に沿った行動をなす義務(乃至責務)」を負う点に特徴がある「自治推進」の観点から、この手法を肯定的に捉える見解が存在する一方、この手法には、「集団的決定に関与しうる当事者の範囲」や「集団的決定に至るプロセス」及び「集団的決定の決議要件」によっては、「街区という公共空間の管理・運営の内容が特定の当事者集団の意向に沿う形で(形式的には多数決原理によって)形成され、以て、〈みんなで決めた〉という建前の下、形成され(形成されようとしている)地域秩序の正当性/正統性を語りつつ、その実態は、特定当事者の私的利益の実現に過ぎず(所謂「公共性の私的簒奪」「擬似公共性」)、又は形成されようとしている地域秩序の内容に反対の意見を持つ少数の関係当事者の見解が十分な考慮を受けることなく無視される(所謂「多数の暴政」)」という危険性が潜んでいる。 本年度は、上記危険性に関する国内外の学術論議を踏まえつつ、当事者自治的地域秩序形成の法的条件につき法理論の体系的考察を行った。
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