2022 Fiscal Year Annual Research Report
イギリス行政救済法における司法裁判所の今日的役割及び意義の再定位に関する研究
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20K01291
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
長内 祐樹 金沢大学, 法学系, 教授 (00579617)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 取消判決 / 違法な行政決定の効果 / 取消しうべき瑕疵 / 無効の瑕疵 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度も昨年度に引き続き、「2021年司法審査及び裁判所法案」の内容の分析を中心に研究に取り組んだ。まず、取消判決改正の実務的影響に関しては、A)ドミノ効果=違法な先行行為に依拠した後続の行政決定が全て違法無効とされた場合に生じる混乱の回避。B)裁判官が、判決時までになされた違法な行政活動の無効性を否定する裁量権を有することを明示=行政実務に照らして国会制定法による公的機関への権限の授権が不十分である場合の解消=現実的には合理的であるが違法な決定等の過去の有効性を永久的に認めるといった立法者の意図が明らかになった。このような取消判決改正は、二面関係的・受益的決定の事後的な取り消しの場合は私人に有利に機能する可能性が看守できるところ、他面においては、例えば二面関係的・受益的処分の拒否決定、二面関係的・規制的決定、三面関係的構図をとる許認可の場合などでは、原告の不利に働く可能性(行政にとって有利な改正)が潜在することが予想される。 次に、取消判決の行政法理論への影響に関しては、行政活動の違法性とその効力論(void or voidable論議)との関係に主眼を置いた検討を進めたが、司法審査における救済の付与については従来から高等法院に裁量が認められると考えられてきた点を考慮すると本改正に理論的な新機軸が存在するわけではないと考えられる。それゆえ、本改正を経てもなお、誰であれ違法な決定を存続させる裁量権を有しないという法の支配との相反性が今日においてもなお問題として存続していることが明らかとなった。すなわち、法の支配に照らせば、違法な行政活動は存在してはならない(違法=遡及的に無効)。しかし、司法救済の付与について高等法院に裁量権がある以上、救済拒否もありうる。この場合行政には“誤った行政活動を行う権限”があるということになり法の支配に反するのではないかという問題である。
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