2020 Fiscal Year Research-status Report
児童福祉施設の長・里親の権限と親権の関係に関する憲法学的検討
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20K01293
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
赤川 理 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (50404950)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 子どもの権利 / 子どもの福祉 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、「子どもの福祉」概念と「憲法上の親の権利」の観点から児童福祉施設の長・里親の権限と親権の関係を整理することであり、ドイツにおける議論を参照して、わが国の憲法学にも「子どもの福祉」概念と「憲法上の親の権利」の観点を導入することが有益であることを明らかにしようとするものである。 この目的を達成するために、研究1年目にあたる2020年度は、ドイツの憲法学の議論における「子どもの権利」概念と「子どもの福祉」概念の関係について検討を行った。ドイツにおいて「子どもの福祉」概念が意識化されてきたことの意義を明らかにすることを目標として、この問題に関する最近の文献を検討の中心的素材とした。 ドイツにおいては、基本法6条2項1文が、「子どもの養護及び教育」は「親」の「権利」であり、「義務」である、と定めている。また、基本法6条2項2文が、「国家共同体」の「監視」について定めている。ドイツの憲法学の議論における「子どもの権利」概念と「子どもの福祉」概念の関係を検討するにあたっては、「子どもの権利」概念と「子どもの福祉」概念が具体的な憲法解釈とどのようにかかわっているかを検討することが必要であり、そのためには、「子どもの権利」概念と「子どもの福祉」概念が基本法6条2項2文とどのようにかかわっているかについて検討することが最も重要な課題であると考えたので、この課題を中心として検討を行った。また、ドイツの憲法学における「子どもの権利」概念と「子どもの福祉」概念に関する議論は、法哲学的議論によって支えられている面があることもきわめて重要であると考えたので、この観点からも検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
1年目にあたる2020年度の研究を進めていく中で、ドイツの民法典、社会法典第8編などのこれまで研究の中心的対象とはしてこなかった法分野についての知識を得たり、関連する文献を収集したりすることなどが必要になり、このことに予想していた以上の時間がかかってしまったため、現在までの進捗状況はやや遅れていると判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
研究2年目にあたる2021年度は、ドイツの憲法学の議論における「憲法上の親の権利」の位置づけについて検討を行うことを予定している。1年目の研究として、ドイツの憲法学の議論における「子どもの権利」概念と「子どもの福祉」概念の関係について検討を行ったが、その検討を行っていく中で、同時に、2年目の「憲法上の親の権利」の位置づけについての研究の準備を行うこともできたと考えている。ドイツの議論において、具体的な憲法解釈の中で、「憲法上の親の権利」の範囲がどこまで及ぶのかを明らかにすることを目標としている。
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