2023 Fiscal Year Annual Research Report
The Possibility of Regulating Hate Speech through the Human Rights Legislation
Project/Area Number |
20K01305
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Research Institution | Seinan Gakuin University |
Principal Investigator |
奈須 祐治 西南学院大学, 法学部, 教授 (40399233)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | ヘイトスピーチ / 人権法 / 差別禁止法 / 人権擁護法案 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、これまでに行った研究を総括する作業をした。これまで、オーストラリアとカナダの人権(差別禁止)法の概要を確認したうえで、各法域の法令がどのようにヘイトスピーチ規制を行っているのかを検討した。カナダの一部の法域では特定個人に対するもののみならず、不特定多数に向けたヘイトスピーチをも、人権法による規制の対象に含めていることを確認したが、カナダのその他の法域では差別行為に該当するような極めて限られた言動のみが規制の対象になっていることを確認した。また、広範な規制をしている法域でも、最近は規制を限定する方向がみられることを確認した。オーストラリアでは、むしろ人権法によるヘイトスピーチ規制が主体となっていることを確認した。オーストラリアでは多数の審決例が蓄積していることを知り、その一部を分析したところ、ヘイトスピーチに関する紛争はいくつかの類型に分類されることがわかった。日本でもヘイトスピーチに対して、人権法型の規制を支持する論者がみられる。特に2000年代初頭の人権擁護法案が人権法型の規制を内包していたこともあり、若干の議論が起こった。本研究では、日本のいくつかの学説を検討したが、概して規制には消極的な議論が多かった。しかし、カナダとオーストラリアの実践・理論を踏まえれば、人権擁護法案の規制はかなり限定的なもので、カナダの多くの法域にみられる差別行為に該当する言動の規制に近いといえる。筆者はこのような規制は原則として合憲であると考えるが、それを超えて、カナダやオーストラリアの一部法域にみられるような、より広範な規制(不特定多数に向けたヘイトスピーチの規制)を正当化できるか、また政策的に妥当とみなせるかについて、さらなる理論的検討が必要と考える。今後、本研究の比較法に関する部分を改めて整理したうえで、日本法に関する上記課題を検討していきたい。
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