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2021 Fiscal Year Research-status Report

The Quest for New Multilateral Rules for Digital Trade

Research Project

Project/Area Number 20K01306
Research InstitutionOtaru University of Commerce

Principal Investigator

張 博一  小樽商科大学, 商学部, 准教授 (70634020)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2023-03-31
Keywordsデジタル貿易 / 越境データ流通 / 共同声明イニシアティブ / FTA / 国際法規範定立
Outline of Annual Research Achievements

デジタル貿易に関する規則策定は、WTOでの議論とFTA締結の加速が同時進行で行われている。WTOでは、2019年以降作業が開始されている共同声明イニシアティブ(Joint statement initiative; JSI)は、現在、オンラインの消費者保護、電子署名及び電子承認、透明性など8つのテキストがまとめられている。本年度は、公開されている各国提案テキストの内容について分析を行った。比較的一般的な項目に関しては共通認識が生まれつつあることがわかった。
しかしこれらは交渉案に過ぎないこと、また、越境データ流通、データローカリゼーション、ソースコードなど各国の法制度に大きな隔たりがある項目については今後WTOでの議論の停滞が予想される。そこで、CPTPP、日米デジタル合意、日EU FTA、DEPA、RCEP、ASEAN電子商取引協定での合意内容を、JSIと比較し、また、各FTA間での自由化の規律レベルと規律調和、国内実務への影響に関する作業を行った。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

新型コロナウイルス感染拡大により、当初予定していた国外出張、資料収集等に遅れが出ている。

Strategy for Future Research Activity

デジタル貿易に関する多角的法規範形成のための課題は大きく2つに分けることができる。
一つ目が、WTOの立法機能の低下である。WTOに代わるマルチな取り組みとして、現在86カ国有志国会合で探求的作業が継続されているが、その実質的な進捗や成果は不明瞭のままである。よって、WTOにおける規範形成のあり方(複数国間合意、ソフトローなど)と課題の検討を踏まえて、デジタル貿易に関する規律方法を探らなければならない。
二つ目がデジタルという規律対象自体が持つ先進国と途上国の格差、データ管理などをめぐる国内法制の相違に起因するFTA条項の規律内容の違いである。FTA別の特徴分析を進める作業はこれまでと変わらないものの、より広い視点から各条文比較から得られる結論を踏まえて導き出されるものを意識する必要がある。
次年度は、これらの課題を克服する方策を念頭に進めていく予定である。

Causes of Carryover

新型コロナウイルス感染拡大により、当初予定していた国外出張、資料収集等に遅れが出た。旅費、人件費の支出を次年度に回し、研究計画の遅れを取り戻す予定である。

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Published: 2022-12-28  

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