2023 Fiscal Year Annual Research Report
外国の国家機関に対する国家の管轄権行使に関する国際法の研究
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20K01310
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
水島 朋則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60434916)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 国際法 / 外国の国家機関 / 管轄権 / 主権免除 / 外交特権免除 / 日本の実行 / 国際司法裁判所 / ドイツ対イタリア |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、外国の国家機関に対する国家の管轄権行使をめぐる問題について分析することにより、これまでの研究代表者の研究を補完し、「国家の管轄権行使に関する国際法」の全体的かつ現代的な構造を解明することを目的とするものであった。従来の研究とは異なり、外国の外交官や駐留軍隊等の機関ごとにではなく、「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から、それらに対する国家の管轄権行使に関する問題を包括的・総合的に検討しようとする点に、本研究の主な学術的独自性と創造性がある。本研究を通して、外国の国家機関に対する国家の管轄権行使を現代の国際法はどのように規制しているのかを明らかにし、そのような規制の下で、望ましい管轄権行使のあり方を提示することを目指した。 予定どおり4か年で実施した本研究の最終年度である令和5年度は、これまで分析の対象としてきた諸国の実行や裁判例のうち、特に日本の実行や裁判例が「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の発展に与えた影響について分析し、国際法学会の研究大会で口頭発表を行い、そこで得られた他の研究者からのコメントや批判をふまえて論文(英語)としてまとめる作業を進めた。また、本研究と密接に関わる外国それ自体の扱いに関する国際法(とりわけ外国の裁判権免除(主権免除)の国際法)について考察する上では最も重要な国際判例である国際司法裁判所の2012年2月3日の主権免除事件(ドイツ対イタリア)判決について、2022年にドイツが再び国際司法裁判所に提訴したこともふまえ、「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から改めて分析を行った。研究期間全体を通じて実施した研究の成果は、単著『管轄権と免除の国際法』にまとめて発表することとしている。
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