2021 Fiscal Year Research-status Report
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20K01313
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
徳永 恵美香 大阪大学, 人間科学研究科, 特任講師(常勤) (50794773)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 被災者の保護 / 被災国 / 同意原則 / 人道支援 / 災害対応 / 防災 / 災害リスク削減 / 国際法学 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、被災者の権利に関する人権条約上の被災国の義務の視点から、被災国の同意原則を乗り越えるための理論的な枠組みの再構築を試みるために、次の2点を明らかにすることである。すなわち、(1)防災と国際的な災害対応をめぐる国際的な動きを中心にして、「国際災害法」という法体系が国際法の一体系として形成されつつある過程を実証的に解明することと、(2)被災者の保護と被災国の同意原則に関する概念、原則、及び規則の内容を明らかにすることである。(1)では、19世紀後半から現在までの「国際災害法」に関する法規範形成の過程を、行為体と成果物の2つに着目しながら分析する。(2)では、(1)で検討の対象とした成果物の分析とともに、被災者の保護に関する人権条約の規定の解釈や人権条約機関の実行等の分析を行う。 令和3年度には、(2)の研究の中の被災者の保護に関する概念を明らかにするために、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)や「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)をはじめとする主要な人権条約の規定の解釈と条約機関の実行の検討とともに、欧州人権裁判所や米州人権裁判所などの地域的人権条約機関の実行等の分析を進めた。その結果、生命の保護に関しては、自由権規約委員会の「一般的意見36」の26項と62項を中心に検討することによって、自由権規約2条と6条1項の解釈を行い、被災者の生命の保護に関する自由権規約上の締約国の義務の内容を明らかにした。また、人道支援の提供に関しては、社会権規約上の「最低限の中核的義務」が災害の文脈においても妥当することと、その義務の内容を明らかにした。さらに、「災害時における人の保護に関するILC条文草案」(ILC条文草案)の条文内容の検討を行い、条文によってはその法的義務の性質が不明確である点などを明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和2年度は、新型コロナウイルス流行に対する国内外の移動制限等の措置によって、上記(1)の法規範形成過程の実証的研究に関連した国外での資料収集と、国連関係者や専門家に対するインタビューを実施することが著しく困難となった。そこで、現在の研究環境で実施可能な範囲内で、国内での資料収集と文献調査を実施するとともに、予備的分析を進めた。また、当初令和3年度に予定していた(2)の概念・原則・規則に関する研究の一部を前倒しし、特に被災者の保護に関する概念等の予備的分析も行った。 令和3年度も、新型コロナウイルス流行に対する国内外の移動制限等の措置によって、上記(1)の法規範形成過程の実証的研究に関連した国外での資料収集と、国連関係者や専門家に対するインタビューを実施することが著しく困難となった。そこで、令和2年度に収集した資料と、令和3年度中に収集した資料等に基づいて、上記(1)の法規範形成過程の実証的研究を進めるとともに、(2)の概念・原則・規則の内容の解明に関する研究の検討・分析を進めた。その際、(2)に関しては、特に被災者の生命の保護と人道支援の提供に関する被災国の義務に着目し、これらに関する人権条約とILC条文草案の検討・分析を進めた。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度と令和3年度に実施できなかった(1)の研究に関する国外での資料収集と、国連関係者や専門家に対するインタビューに関しては、新型コロナウイルス流行の状況を勘案し、状況が改善し国外渡航が認められる場合には、令和4年度後半にこれらを実施する。また、令和4年度には、令和2年度と令和3年度の研究成果に基づき、国内外の学会や専門ジャーナルでの論文の公表などを通して、研究発表を行っていく。
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Causes of Carryover |
令和4年度に使用額が生じたのは、新型コロナウイルス流行に対する国内外の移動制限等の措置を受けて、令和2年度と令和3年度に予定していた(1)の法規範形成過程の実証的研究に関連した国外での資料収集と、国連関係者や専門家に対する対面でのインタビューを実施することが著しく困難となり、令和3年度に旅費と計上していた予算を執行することができなかったことが主な理由である。これらの現地調査等は、新型コロナウイルス流行の状況を勘案し、状況が改善し国外渡航が認められる場合には、令和4年度後半に実施する。
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