2022 Fiscal Year Research-status Report
Universal Jurisdiction Reconsidered - From the perspective of interface between international and domestic dimensions
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20K01314
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
竹内 真理 神戸大学, 法学研究科, 教授 (00346404)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 普遍管轄権 / 国際犯罪 / 域外適用 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国際平面での議論が膠着状態に陥っている普遍管轄権の法理を再検討することを目的とする。とりわけ国際犯罪に対する普遍管轄権行使が、国際平面における犯罪化と国内平面におけるその実現という側面を持ち、それゆえ国際平面と国内平面とで異なる制約や考慮に服することを踏まえた上で、それを普遍管轄権の法理全体の再構成につなげることを試みる。
2020年度の概括的研究に続き、2021年度の事例研究に続き、2022年度は研究の総括を行うことを試みた。とりわけ問題となったのが、普遍管轄権を行使する際の刑罰の賦課をめぐる実行のばらつきをどのように評価するかということである。すなわち、いわゆる国際「中核」犯罪を国内法で処罰可能とし普遍管轄権の行使対象とする国の中には当該犯罪の最高刑に死刑を科す国がある。この傾向はアラブ諸国に顕著である。他方で、普遍管轄権行使の推進地域であるヨーロッパにおける実行においては、最高刑が終身刑である。こうした実行のばらつきは、普遍管轄権の射程および内容をどのように確定するかという問題を提起するが、従来の慣習法の形成をめぐる議論ではこの問題に明確な指針を示すことができない。そこで、試論として、国際平面における犯罪化(criminalization)のプロセスが、どの程度こうした国内における刑罰の賦課のあり方(modality)を制御する効果を持つのかという視角を提示した。具体的には国際平面における犯罪化のプロセスは、主として国際法を直接に適用する各種国際刑事裁判所によって担われていることを示し(これらの裁判所においては刑罰から死刑が排除されている)、こうした犯罪化の効果が、国内憲法上の罪刑法定主義(principle of legality)を通じて、刑罰の賦課に一定の制約を及ぼしうることを示した。
以上の研究成果は、逐次論文とし公表予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2022年度は、資料収集はある程度進んだものの、コロナ禍およびロシアによるウクライナ侵攻もあり、予定していた外国出張がほとんど取りやめになったことから、研究の総括に必要な資料や情報の収集が予定通りに進まず、また予定していたワークショップ報告も延期になった。加えて、ウクライナ侵攻による新たな展開もあり、そのフォローの必要が生じた。そのため、理論的な検討はかなり進んだものの、予定していた普遍管轄権の分析枠組みの完成には至らなかった。1年間研究期限を延長し、さらなる情報収集・整理と総括に充てる予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度は延長後の最終年度として、情報収集・整理と総括を行う。すでに構築しているヨーロッパの研究者とのネットワークの強化に加えて、ヨーロッパ以外の国々の研究者とのネットワークを作り、欠けていた情報の収集に務めるとともに、ワークショップなどでの報告を通じて、研究の総括に努める。
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Causes of Carryover |
2022年度は、コロナ禍の継続とロシアのウクライナ侵攻のために、予定していた外国渡航のほとんどが取りやめになり、資料収集や情報交換を十分に進めることができなかった。そのため、1年間研究期間を延長し、2023年度に外国での研究報告・研究交流を集中して行い、研究の完成に努める予定である。
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