2023 Fiscal Year Research-status Report
デジタル化時代の労働者の損害賠償責任、能力不足や病気等による解雇等の日独比較研究
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20K01331
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
細谷 越史 香川大学, 法学部, 教授 (60368389)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 労働者の損害賠償責任 / 能力不足 / 勤務成績不良 / 解雇 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度においては、まず、労働者の勤務成績不良・能力不足を理由とする解雇の法理に関して、事前に労働法理論研究会にてプレ報告を行い修正等を加えたうえで、日本労働法学会第140回大会において、細谷越史「ドイツにおける勤務成績不良・能力不足に関する解雇法理の紹介と検討」と題する個別報告を実施することができた。 また、労働者の損害賠償責任の制限ないし違約金・損害賠償予定の分野においては、コンメンタールとして、細谷越史「労働基準法第16条(賠償予定の禁止)、第17条(前借金相殺の禁止)、第18条(強制貯金)」荒木尚志・岩村正彦・村中孝史・山川隆一編『注釈労働基準法・労働契約法第1巻―総論・労働基準法(1)』250-273頁、法律雑誌の論考として、細谷越史「学生アルバイトと業務上の損害・費用負担および休業時の賃金保障」法学セミナー69巻1号39-44頁、国際共著として、細谷越史, Sanktionen wegen Pflichtverletzungen von Arbeitnehmern an einem Wendepunkt im japanischen Arbeitsrecht(「転換期にある日本の労働法における労働者の義務違反に対するサンクション規制について」), (所収)Duewell, Franz Josef, Haase, Karseten (Hrsg.), Arbeit und Recht im gesellschaftlichen Wanldel: 25 Jahre Gesellschaften fuer Arbeitsrecht in Deutschland und Japan: Festschrift zum 25. Geburtstag der Deutsch-Japanischen Gesellschaft fuer Arbeitsrecht e.V. 211-228頁(ドイツ語)などを公表することができた。 この他に、"Die sexuelle Belaestigung am Arbeitsplatz im japanischen Arbeitsrecht"(「日本の労働法における職場のセクシュアル・ハラスメント規制について」),Zeitschrift fuer japanisches Recht56号39-55頁を発表する機会を得るなどした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
ドイツおよび日本における労働者の勤務成績不良・能力不足を理由とする解雇をめぐる日本労働法学会における個別報告やその内容の日本労働法学会誌への公表を当初の計画よりも遅れて実施することとなった。そのため、病気を理由とする解雇、労働者の損害賠償責任の制限、損害賠償予定・違約金の法理、業務上必要な費用負担などの研究の進展がやや遅れている。また、こうした事情との関連で、こうしたテーマに関するドイツ法との比較法研究を目的とするドイツで人研究者や実務家との共同研究やドイツでの研究滞在が延期されている状況である。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究の推進方策としては、やや検討が遅れている病気・障害を理由とする解雇の法理、労働者の損害賠償責任の制限、損害賠償予定・違約金にくわえ、業務上必要な費用負担の法理などの研究に重心を置きながら、またこれらのテーマに関する比較法研究を目的とするドイツにおける研究滞在を実施できるよう努めることとしたい。さらに、上述の解雇法理、労働者の損害賠償責任、損害賠償予定・違約金、業務上必要な費用負担の法理等の研究を日本語およびドイツ語などで研究会発表し、学術雑誌などに公表する予定である。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた主な理由としては、ドイツおよび日本における労働者の勤務成績不良・能力不足を理由とする解雇をめぐる日本労働法学会における個別報告やその内容の日本労働法学会誌への公表を当初の計画よりも遅れて実施することとなったことを挙げることができる。そのため、病気を理由とする解雇、労働者の損害賠償責任の制限、損害賠償予定・違約金の法理、業務上必要な費用負担などの研究の進展がやや遅れている。また、こうした事情との関連で、こうしたテーマに関するドイツ法との比較法研究を目的とするドイツで人研究者や実務家との共同研究やドイツでの研究滞在が延期されている状況である。今後の使用計画としては、やや検討が遅れている病気・障害を理由とする解雇の法理、労働者の損害賠償責任の制限、損害賠償予定・違約金にくわえ、業務上必要な費用負担の法理などの研究に重心を置きながら、またこれらのテーマに関する比較法研究を目的とするドイツにおける研究滞在を実施できるよう努めることとしたい。加えて、上述の解雇法理、労働者の損害賠償責任、損害賠償予定・違約金、業務上必要な費用負担の法理等の研究を日本語およびドイツ語などで研究会発表し、学術雑誌などに公表する計画である。
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