2021 Fiscal Year Research-status Report
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20K01344
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
井上 和治 東北大学, 法学研究科, 教授 (20345250)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 派生証拠 / 刑事免責 / 派生使用免責 / 自白法則 / 違法収集証拠排除法則 |
Outline of Annual Research Achievements |
2021年度は,前年度に引き続き,まず,派生証拠の証拠能力という観点から,違法収集証拠排除法則及び自白法則の適用が問題となった判例・裁判例の分析・検討を進めた。また,同じ観点から,平成28年刑訴法改正により導入され,いわゆる派生使用免責を規定する刑事免責制度の適用についても検討を進めた。 まず,前者の過程では,とりわけ,不任意自白に基づき発見された証拠物の証拠能力というテーマにつき検討を加えたが,現段階では,その研究成果を公刊するには至っていない。 次に,後者の過程では,判例集やデータベース上で公刊されている判決文に加えて,刑事確定記録訴訟法に基づき,訴訟記録を保管している各地方検察庁に対して閲覧請求を行い,公刊されていない記録を閲覧した。このような研究の成果の一部を,「刑事免責制度(刑訴法157条の2,157条の3)が適用された最初の事例」法学〔東北大学〕85巻3号61-87頁(2021年)として公刊した。また,2022年3月には,刑法学会仙台部会において,「刑事免責制度の展開――訴訟記録に基づく検討」と題する報告を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究の過程では,研究対象となる判例・裁判例のうち重要なものについては,刑事確定記録訴訟法に基づき,訴訟記録を有する各地方検察庁に対して閲覧請求を行い,公刊されていない記録を閲覧している。しかしながら,現段階では,閲覧請求を行ったものの,それが認められ実際に閲覧を行うことが出来た事例は,ごく一部にとどまっており,研究の進捗が遅れている状況にある。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度も,前年度に引き続き,まず,派生証拠の証拠能力という観点から,違法収集証拠排除法則及び自白法則の適用が問題となった判例・裁判例の分析・検討を進める予定である。また,同じ観点から,派生使用免責を内容とする刑事免責制度の適用についても検討を進める予定である。
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Causes of Carryover |
残額である23310円を使って2021年度中に購入しなければならなない物品がなかったため,残額が生ずることになった。2022年度に繰り越された分は,書籍等の物品の購入に充てる予定である。
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