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2022 Fiscal Year Research-status Report

捜査活動と公正な裁判を受ける権利の保障―欧州人権条約6条をめぐるEU諸国の対応

Research Project

Project/Area Number 20K01346
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

宮木 康博  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50453858)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2024-03-31
Keywords欧州人権条約6条 / おとり捜査 / 量刑解決 / 手続打切り / 証拠排除
Outline of Annual Research Achievements

2022年度は、仕上げの段階として、捜査活動と公正な裁判を受ける権利の保障の観点から、欧州人権条約6条をめぐるEU諸国の対応について、欧州人権裁判所に係属したドイツの事案を取り扱った。この点の研究成果は、すでに、拙稿「ドイツにおけるおとり捜査をめぐる新たな動向」山口厚=酒巻匡=大澤裕=川出敏裕編『寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集[上巻]』(成文堂、2021年)137~158頁において、その一部を公表している。そこでは、これまでの量刑による対応が、公正な裁判を受ける権利の保障に違反し、全面的に排斥されることになったことを明らかにした。
他方で、残された課題として、2020年10月15日のAkbay and Others v. Germany判決を踏まえた、その後のドイツの議論のフォローが残ることになった。そこで、2022年は、その後のドイツの議論をフォローすべく、主要文献であるEsserの"Vbm endgultigen Ende der Strafzumessungslosung bei der Tatprvokation - und der Notwendigkeit einer gesetziichen Regelung ihres Verbots"を中心に検討を進めた(ウムラウトはエラー)。その際に重要な視点は、そもそもなぜドイツが公正な裁判を受ける権利との関係でも量刑による対応を是としてきたのか、その前提となるおとり捜査が刑事手続上、いかなる手続段階のいかなる問題として取り扱われるべきか、また、欧州人権条約6条の公正な裁判を受ける権利の保障がどのような権利として位置付けられるのか、その内実の理解である。2022年は、他の学説とともにこの点の分析・整理を行うことに終始した。そうした研究の成果は、2023年6月に『人権判例報』(信山社)において論文を公表することとなっている。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

これまで、論文としての公表は、拙稿「ドイツにおけるおとり捜査をめぐる新たな動向」山口厚=酒巻匡=大澤裕=川出敏裕編『寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集[上巻]』(成文堂、2021年)137~158頁の1つにとどまっているが、2023年6月に論文の掲載が決定ているほか、最終的な示唆を示す前提となる、わが国の議論状況については、2023年度中に公刊予定の著書等において、分析・整理を示すことができる見込みとなっている。
その意味で、おおむね順調に進展しているといえるが、文献上では、踏み込み切れないそもそものおとり捜査の前提ともいうべき背景にある考え方ないし法的位置づけについては、対象国の研究者とのディスカッションはできていない状況にある。

Strategy for Future Research Activity

欧州人権裁判所の判例の展開を跡付けるとともに、ドイツのこれまでの議論を整理・分析してきたが、おとり捜査をめぐる他の欧州人権裁判所の判決を正確に理解するためには、ドイツ以外の対象国の議論状況を整理検討する必要がある。
また、論文等では把握しきれない部分については、現地の研究者との意見交換ないしディスカッションが必要となる。
コロナ禍が収束傾向に向かう中で、今後は、上記方策を積極的に活用し、これまでの分析・整理をブラッシュアップさせながら、日本への示唆に繋げていけるように研究を進めていきたいと考えている。
その中で、ドイツ以外の研究者との意見交換も、おとり捜査がボーダレスに展開される現状においても必要な方法論であると考えている。

Causes of Carryover

コロナ禍などの理由で海外出張を見送り、1年延長を申請し、承認されたため。
次年度は、幸いにも、海外の研究者が一部日本にいらっしゃる可能性が高まり、ディスカッションの機会が得られる見通しとなったため、会合場所への国内旅費等に利用する。

  • Research Products

    (1 results)

All 2023

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] (仮)Akbay & Others v. Germany, no. 40495/15 and 2 others, 15 October 20202023

    • Author(s)
      宮木康博
    • Journal Title

      人権判例法

      Volume: 7号 Pages: -

URL: 

Published: 2023-12-25  

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