2022 Fiscal Year Annual Research Report
訴因論・判決理由論の再構成-公訴・防御・審判の対象事実論の体系的構築
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20K01349
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
松田 岳士 大阪大学, 大学院法学研究科, 教授 (70324738)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 訴因 / 公訴事実 / 審判対象論 / 公訴対象論 / 刑事訴訟の構造 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、刑事手続における訴因制度をめぐる様々な議論について、従来、「審判対象論」が所与の前提とされてきたために看過されてきた側面に、「公訴対象論(公訴の対象事実論)」という新たな観点から光を当て直すことでこれを問題化し、訴因をめぐる個別の論点について新たな解決の道筋を示すと同時に、これらの諸論点・問題を体系的に位置づける基礎となる新たな理論枠組を構築することにある。 最終年度となる令和4年度は、まず、前年度の研究結果を受けて、訴因と公訴事実の関係をめぐる従来の議論が、いわゆる「審判対象論」の枠組において展開されてきたことから生じた理論的な「歪み」が、具体的に、いかなる経緯により刑訴法の関連規定の解釈に表れるに至ったかを検証した。その結果、従来、「訴因の特定・明示」と呼ばれてきた問題について、「審判対象論」の下では、訴因と公訴事実が競合的にそれぞれ異なる機能を果たすことが看過されてきたために、特定・明示のあり方について、「他の犯罪事実との区別可能性」と「構成要件該当性の判定可能性」の要請が明確に区別されず、ひいては、訴因変更の要否や限界の判断基準との関係性が十分に整理されてこなかったこと等が確認された。とりわけ刑訴法312条1項の「公訴事実の同一性」の解釈をめぐっては、「審判対象論」の影響下で、「公訴事実」概念を必要以上に忌避するあまり、同規定を、実質的に、裁判所は、「訴因の変更を許さなければならない限度において、訴因の変更を許さなければならない」という同意反復を定めるものと読むことになる学説が「通説」として扱われることになったことが確認された。また、従来その共通性が強調される傾向のあった判決理由における「罪となるべき事実」の判示の要請と、訴因における「罪となるべき事実」の特定・明示の要請の内容を比較し、むしろ、その相違点を洗い出した。
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Research Products
(1 results)