2023 Fiscal Year Annual Research Report
A Comparative Study on Criminal Legislation Analysis through the Constitutional Criminal Law Approch
Project/Area Number |
20K01357
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
仲道 祐樹 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (80515255)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 刑事立法学 / 刑事憲法学 / 責任主義 / 比較刑法 / 憲法と刑法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、刑事立法の活性化状況の中でのあるべき刑事立法分析枠組の構築という目標の下、ドイツで新たに展開されている刑事憲法学の手法を用いて、立法者を直接拘束することができ、かつ、憲法訴訟の場において適用可能な立法分析枠組の構築をめざすとともに、刑事憲法学の手法そのものについてその手法を明らかにし、刑事立法分析枠組としての刑事憲法学のモデルを構築することを目的として実施した。令和5年度においては、①責任主義に関する追加の比較法調査、および②刑事憲法学に関する知見の収集を行うとともに、これまでの研究のまとめとして、③刑事立法分析枠組のモデルについて、その「刑事立法学」としての全体像の構築を行った。 ①については、令和4年度に実施したドイツ法調査を国内法に接続する作業を試みたが、その際に、憲法規定の相違がハードルとなることが判明した。そのため、日本国憲法と類似の規定を有するアメリカ法における厳格責任の憲法論について追加調査を実施した。その結果、アメリカ法においては、デュープロセス条項を活用し、権利の重要性に応じた厳格責任制定法の憲法審査が行われていることを突き止めた。これにより、責任主義の憲法論を構築する準備作業が整った。 ②については、アウクスブルク大学(ドイツ)のJohannes Kaspar教授に依頼し、刑法の基本原則の憲法上の地位に関する知見提供を受けるため、講演会を実施した。また、マールブルク大学(ドイツ)のBoris Burghard教授の許可を得て、規範論に基づく刑事立法の憲法審査に関する論文の全訳を作成した。 ③については、これまでの刑事憲法学に関する調査をうけて、刑事立法学はいかなる対象を持つべきかという観点から、その全体像をスケッチする作業を行った。その結果、従来中心となっていた立法の内容論と並んで、立法のプロセス論も刑事立法学の対象とするモデルを構築した。
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