2021 Fiscal Year Research-status Report
How can we create workable proceedings for arranging issues in civil litigations?
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20K01362
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
菱田 雄郷 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90292812)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民事訴訟法 / 争点証拠整理手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、民事訴訟における争点整理手続が機能不全に陥っているという問題提起が実務家からなされているという現状に鑑み、かかる機能不全を解消するための方策を検討することを目的とするものである。 争点整理の機能不全の理由としては様々な点が指摘されるが、本研究が注目するのは、 ①争点整理手続での発言が自らに不利に働き得るため、踏み込んだ発言がしにくい、②裁判官が争点整理手続のリードに必ずしも積極的ではない、という2点である。本研究の1年目にあたる令和2年度には、主として、①の側面について若干の準備作業を行ったが、2年目にあたる令和3年度には、主として、②の側面について若干の準備作業を行った。その結果、以下のような方向性を得た。 第1に、争点整理は当事者が主導して行うという法制もあり、また、わが国でもそのような方向性が一部学説では主張されていることから、裁判官の消極性を直ちに問題視するというのは短絡的にすぎ、当事者と裁判官の役割の適切な分担という視点からの分析が必要である。 第2に、わが国において、当事者が争点整理を主導すべきであるという見解が主張される場合、その理論的基礎付けがやや弱い面があることも確認され、第1の分析を実りあるものとするためには、当事者に争点整理を主導させることの理論的な含意を詰める必要がある。 第3に、裁判官に争点整理を主導させるという場合には、裁判官に対する中立性の要請や、裁判官が当事者に対してある種の権力性を持つことに起因する謙抑性の要請との緊張関係も詰める必要がある。 以上は、まだ方向性を得たにすぎない段階ではあるが、第2の点に関しては、訴訟手続における当事者主義と職権主義の対抗関係に係る分厚い議論を参照し、第3の点に関しては、釈明権の行使、和解勧試のあり方に関する分厚い議論を参照しつつ、接近を試みることができよう。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究では、争点整理の機能不全の理由として、①争点整理手続での発言が自らに不利に働き得るため、踏み込んだ発言がしにくいことと、②裁判官が争点整理手続を積極的にリードしないということの2点に注目して、検討を深めることを目的としているが、それぞれについて一定の知見を得ることができており、おおむね順調に進展していると評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
従前同様、関連する文献を包括的に調査するという作業を続ける。また、この2年間、コロナ禍により、各地の研究者または実務家と意見を交換するという作業はやや停滞していたので、状況が許せば、この作業にも力を入れたい。
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Causes of Carryover |
コロナ禍により、多くの学会・研究会がリモート開催となり、出張費を支出する必要がなくなってしまったこと、発注していた洋書が予定通りには納品されないことが多かったことが次年度使用額が生じた理由である。次年度使用額は、(状況が許す限りで)内外への出張費と、当該年度に納品されなかった洋書の代金に充てることを計画している。
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Research Products
(1 results)