2023 Fiscal Year Annual Research Report
How can we create workable proceedings for arranging issues in civil litigations?
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20K01362
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
菱田 雄郷 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90292812)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 民事訴訟法 / 争点整理 |
Outline of Annual Research Achievements |
民事訴訟における適正かつ迅速な審理は、争点整理手続において真の争点を明確にし、集中的な証拠調べを行うことにより、実現し得る。しかし、近時は、争点整理手続の機能不全が指摘される。そこで、本研究の目的は、争点整理手続の機能不全の一因を除去することに置かれる。 争点整理の機能不全の理由としては様々な点が指摘されるが、本研究が注目するのは、争点整理手続での発言が自らに不利に働き得るため、踏み込んだ発言がしにくい、裁判官が争点整理手続のリードに必ずしも積極的ではない、という2点である。最終年である令和5年度には、従前の検討を更に深めるとともに、争点整理手続の機能不全を解消する具体的な提言の内容を模索した。その結果、以下のような成果を得た。 準備手続における発言が自らに不利に働く第1の局面は、裁判上の自白が成立する場面である。これを排除する候補としてはノンコミットメント・ルールが有望である。その法的性質に関しては、当事者間に合意が認められるのであれば一種の訴訟契約としての拘束力を認めることができるとともに、裁判所の訴訟指揮権の一環として、自白の拘束力を生ぜしめない形での弁論を行わせることも可能ではないか、という方向性を得た。また、準備手続での発言が自らの不利には働く第2の局面は、自らの発言が弁論の全趣旨として裁判所の心証に不利な影響を与える場面である。弁論準備手続に関しては、民訴法247条の解釈としてかかる影響を否定することができるが、準備的口頭弁論や通常の口頭弁論では、このような議論は難しく、ノンコミットメントルールに期待する面が大きいという方向性を得た。 第2に、裁判官の積極性の問題に関しては、なお明確な方向性を得ていないものの、当事者の裁判所へのもたれかかりを排除しつつ、実効的な争点整理を可能にするという方向を模索する必要がある、という感触を得た。
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