2021 Fiscal Year Research-status Report
自主占有者に対する返還請求権を中心とした所有権に基づく物権的請求権の再編の試み
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20K01363
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
阿部 裕介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (20507800)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 所有権 / 物権的請求権 / 代理占有 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、まず19世紀フランス法における所有者の取戻訴権・本権訴権の研究を完了し、その成果を公表した。 昨年度は賃貸または寄託された物の所有権を第三者が主張する場面に関する研究を中心としていたが、今年度は、倒産手続における取戻しに検討を及ぼした。そして、倒産手続における取戻しに、目的物の所持者たる破産者ではなく、破産債権者集団に対する所有権主張としての性格が認められており、このことは所持者と権利主張の相手方との分離を意味したが、この特徴は平時における取戻訴訟にもみられるものであったことを明らかにした。 ついで、フランス法に関する研究成果を踏まえて、日本法における所有権に基づく物権的返還請求権の研究を進め、その成果の公表を開始した。 これまでの本研究の成果によれば、フランス法には、民法典制定の前後を通じて、仮所持者が所持する物の所有権を、仮所持者に物を所持させている占有者以外の第三者が主張する場合に、所有権をめぐる争いを、仮所持者ではなく占有者との間で解決させるべきである、という発想が存在した。それは、不動産賃貸借においては、賃貸人に手続保障を与え、動産の寄託においては、返還先をめぐる誤判断の危険を受寄者に負担させることを避ける機能を有していた。これに対して、日本法では、賃借人や受寄者は直接占有者として所有権に基づく物権的返還請求の相手方とされる。そこで、賃貸借及び寄託において契約外の第三者が所有権を主張する場合に関する民法615条及び660条を取り上げ、それらの旧民法における前身規定の起草過程にまで遡って、フランス法と日本法との違いがどの時点で生じたのか、その際に、賃貸人への手続保障や、返還先をめぐる受寄者の誤判断の危険といった問題に日本法がどのように対処しようとしてきたのか、という問いを立てて、分析を開始した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の想定よりも資料調査の範囲が拡大しているため、小刻みに時間をかけて論文を連載することになっているが、研究成果を徐々に公表することができている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後も、すでに得られたフランス法の研究成果を踏まえて、日本法に関する研究とその成果の公表を進めていきたい。日本民法の条文の沿革を検討した結果、ドイツ法系の立法例等が影響を与えた形跡が見られたため、日本民法の起草過程の理解に必要な範囲で、ドイツ法についても検討の対象に含めていきたい。また、日本の旧民法と同時に制定された民事訴訟法が、本人指名参加制度をドイツ法から継受しており、この制度は占有代理関係外の第三者が占有代理人に対して所有権を主張して訴えを提起した場合に係る制度であるので、この制度についても分析の対象とすることを考えている。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、昨年度に引き続き、今年度も出張による資料収集等を行うことができなかった。その代わりに、オンラインでの資料収集やデジタルデータの閲覧などが増えているので、そのための環境整備を進めたいと考えている。
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