2023 Fiscal Year Research-status Report
動産非占有担保権の公示の要請に関する日米の比較法研究
Project/Area Number |
20K01376
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 担保法 / 動産 / 対抗要件 / トラスト・レシート / UTRA / UCC第9編 |
Outline of Annual Research Achievements |
動産、とくに在庫商品等の棚卸資産を目的物とする非占有型担保権については、公示の要請が高い。担保目的物が担保の負担のつかない設定者の財産にみえ、ともすれば、取引債権者や後発の担保権者を害することになるからである。ところが、わが国のこの領域の担保制度は、個別または集合動産の譲渡担保であるところ、譲渡担保が依拠する物権変動も動産所有権の移転であるため、売買等における譲渡同様に占有改定を含む観念的な対抗要件の具備が可能であり、公示の要請に応えているとはいえない制度運営が行われている。当研究は、そのような運用の是非をめぐり、公示制度を重視する米国法との比較を行うものである。 本年度は、比較対象である米国法のうち、とくに、トラスト・レシート取引による担保権の制度についての検討を行った。トラスト・レシート取引は、現在のわが国の輸入取引にもみられるような取引類型であるが、米国の動産担保法の歴史の中では、19世紀に形成された動産モーゲージ法における、処分授権の禁止の規範の影響で、実現困難となっていた浮動担保に代替する取引類型となっていた。20世紀初頭に起草された統一トラスト・レシート法(UTRA)は、そのような取引類型を踏まえつつ、その公示を基礎とする対抗関係の規律をする統一法典草案である。UTRAの規範の多くは、米国の現行法であるUCC第9編に影響を与えた。そこで、UTRAの到達点を探る検討を行った。同制度は、対抗関係の一般規範として、公示の欠缺ある担保権について、レース・ノーティス型の規範を採用した点で、動産モーゲージ法よりも先進的であったが、目的物と被担保債権の対価的牽連性を重視する担保取引であったがゆえに、棚卸資産について登記時を優先関係の基準とするファースト・トゥ・ファイル・ルールを採用するには至っていなかった。その制度設計の考え方を明らかにしたのが、本年度の研究内容である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当研究の、当初の研究期間は、昨年度までであった。コロナ禍の影響で海外調査ができなかった時期などがあった関係で、遅れていたが、本年度の研究で、概ね遅れをとりもどしたものと考えられる。もっとも、研究機関全体の成果の整理の作業が残ったため、次年度にも研究を続行することにした。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、本研究の最終年度として、研究期間全体の成果をとりまとめる予定である。
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Causes of Carryover |
本研究の当初予定された研究期間は昨年度までであった。コロナ禍による海外調査の停滞により、期間を延長したが、本年度に海外調査を行い、ほぼ遅れを取り戻した。ただ、研究期間全体の成果のとりまとめの作業を残すこととなったため、必要と思われる予算を残し、次年度に研究を継続することにした。基本的に、文献の整理に必要な物品の購入にあてる予定である。
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