2021 Fiscal Year Research-status Report
Treat Labor Contracts in Procedures of rescuing the Company established by the Insolvency Law
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20K01385
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Research Institution | Okinawa International University |
Principal Investigator |
上江洲 純子 沖縄国際大学, 法学部, 教授 (60389608)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 再建型倒産手続 / 剰員整理解雇 / 任意管理手続 / フェア・ワーク法 / イギリス法 / オーストラリア法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は「倒産労働法」分野に倒産法領域からアプローチし、イギリス・オーストラリアの法制等を手掛かりにして、日本の再建型倒産手続における労働契約の処遇の在り方を探ることを目的とするものであるが、昨年度に引き続きコロナ禍の影響により大きな制約を課せられた中で研究を進めざるを得なかった。 当初の計画では2021年度は、①前年度に引き続き日英豪の最新の資料収集に努めること、②イギリスのブレグジット前後の法制や判例の変化を確認すること、③イギリス現地において研究者・倒産実務家を中心にインタビュー調査等を実施すること、④オーストラリア・イギリスの現地調査を踏まえて両国の解雇規制を比較分析すること、を予定していた。 ①②については、前年度に引き続き、日本については既存のデータベース、イギリスやオーストラリアについては本研究のために前年度より個別契約しているデータベースを活用して、不足している資料の収集や情報のアップデートを行った。前年度はオーストラリア資料の収集に重点を置いていたことから、今年度はイギリス資料の追跡を中心に行った。それにより、イギリスやオーストラリアにおけるブレグジット前後の法制および判例の変遷を確認することができた。 これに対して、③については、コロナ禍により、前年度延期したオーストラリア調査の実現も叶わず、オーストラリア調査後に今年度予定していたイギリス現地調査も結局実施することができなかった。そのため、①②の一環として、インタビュー先に想定していた研究者・実務家の最新の論考を収集し、その内容を分析して、現地調査が実現した際の調査事項を改めて点検した。 さらに、④については、①~③の成果に基づいて進めていく予定であったことから、それぞれの法制・判例を整理するにとどまり、両国の解雇規制につき比較分析するところまでたどり着くことができなかった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
コロナ禍により、次年度に引き続きオーストラリア現地調査の実施が不可能となったことに加え、当初計画によれば今年度実施を予定していたイギリス現地調査の実現も叶わなかったことから、研究課題の遂行に大幅な遅れが生じている状況にある。 本研究の最大の特徴は、イギリス・オーストラリアの現地調査を敢行することにより、現地における「生」の倒産法・労働法の改正動向や議論状況を探り、それを研究成果に反映させることにある。近時、両国では、特に倒産法分野につき大きな法改正が相次いで行われているにもかかわらず、コロナ禍により両国の現地調査を断念せざるを得ず、情報収集手段が書籍やデータベース等に限定されてしまい、両国の研究者や倒産実務家の方々から大きな法改正の前後の議論状況について機を逃さず直に情報を得る貴重な機会を失ってしまった。加えて、当初の計画では、研究初年度にオーストラリア、その次の年度にイギリスにて調査を行う予定でいたが、初年度のオーストラリア調査、今年度のイギリス調査を中止したことに伴い、これらの現地調査を踏まえて行う予定であった両国の制度・判例の分析検討や研究経過報告の計画も見直さざるを得ない状況にある。現在も、両国への渡航制限等が継続されていることも踏まえれば、両国の現地調査の実施時期や実施方法についても今一度検討し直す必要がある。 次年度は、オンライン調査の実施などコロナ禍においても継続可能な調査方法への転換も視野に入れつつ、実効的に研究を進めていけるよう態勢を立て直すこととしたい。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、研究初年度および今年度に実施できなかったオーストラリア・イギリス現地調査について、コロナ禍の状況も踏まえつつ、その実現を模索するとともに、オーストラリア調査結果を分析した上で実施する予定であった研究会等における研究経過・研究成果報告の実施時期の見直しを検討するほか、長引くコロナ禍の影響で両国の現地調査が実施できなくなった場合の代替手法(オンラインインタビューなど)についても勘案しながら、研究を進めていく。 研究3年目は、この2年で実現できなかった調査項目のうち可能な事項から順次着手するとともに、イギリス・オーストラリアの法制・判例・学説を比較分析し、同様の法制度を採用しているにもかかわらず、両国において再建型倒産手続における解雇の判断基準が同一ではない理由を探求し、そこから得られる示唆を手掛かりに、日本の再建型倒産手続において管財人等が解雇を行う際に適正に機能する判断基準や労働契約の処遇の在り方について提言できることを取りまとめ、研究会や紀要等を通して研究成果を公表していくこととする。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた最大の理由は、コロナ禍によりオーストラリアおよびイギリス現地調査や研究の進捗状況報告のための研究会出張等が実施できなかったことにより、旅費が全く発生しなかったこと、そのため、その際に要する謝金なども一切発生しなかったことにある。加えて、オーストラリア・イギリス現地調査に合わせて購入する予定であったモバイルPC等の物品費が発生しなかったこと、さらに、今年度の調査対象の中心がイギリス法であったことから、前年度より契約しているイギリス法データベースを継続活用することにより、新たにデータベースのコンテンツを追加する等の新規契約を行わなかったことも影響している。 2022年度については、オーストラリア現地調査や国内出張が実施可能となれば、国内外の調査による旅費・謝金などの支出が大幅に増えるほか、調査のためのモバイルPC購入費やオーストラリア法関連データベースの新規契約などの支出も想定されることから、これらには未使用額を充てながら研究を遂行していく予定である。
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