2020 Fiscal Year Research-status Report
現代における「人の法」の構想――民事責任法の諸問題を起点として――
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20K01388
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
白石 友行 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (00571548)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 人 / 人の法 / 民事責任 / 損害賠償 |
Outline of Annual Research Achievements |
まず、「人」の法を構築する際の課題として、①「人」の多様性と画一性=「人」の個人としての多様性をどのように受け止め、人間的な画一性の要請に基づく多様性の制約をどう位置付けるかという課題、②「人」の実体と様々な属性=「人」に内在する様々な属性はどのように扱われるべきか、ある属性は特別な保護や支援の対象となるかという課題、③「人」の現実性と仮定性=「人」の現実的な生や生き方だけを尊重すればよいか、「人」の仮定的な生や生き方をも考慮すべきであるかという課題、④「人」の始期と終期=「人」とはどの時点からどの時点までの存在を指すか、法主体=権利義務の帰属点としての「人」とは別に保護対象としての「人」を観念すべきかという課題、⑤「人」とそれを取り巻く存在との関係=「人」とその「人」が属する家族、団体、社会との関係をどのように構想するかという課題という5つのものがあることを明確にした上で、フランス法における様々な議論の分析を踏まえながら、これら5つの課題に即して、民事責任法の諸問題で「人」がどのように現れているか、その具体的な現れが現代法における「人」のあり方としてどのように評価されるべきものであるかを明らかにする研究に取り組んだ。 次に、上記①から⑤までの課題に応えうる「人」の法を構築する前提として、民事責任法以外の民事法および公法や刑事法の領域で「人」がどのように捉えられているかを検討し、これらの各法領域における「人」の捉え方と民事責任法上の諸問題の検討を通じて明らかにされたあるべき「人」の捉え方との異同を分析する研究にとりかかった。また、上記の研究と並行して、諸学問分野における「人」の捉え方を検討する作業も開始した。2020年度においては、AIと「人」を一つの手がかりとしながら、認知科学等の学問分野における「人」の捉え方を法領域における「人」の捉え方と比較する研究に着手した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の予定では、2020年度中に、①民事責任法の諸問題における「人」の現れ方を明確にする研究を完成させ、②民事責任法の諸問題で現れる複合的な「人」に応えうる「人の法」を構築する前提として、フランスで展開されている「人の法」の基礎や本質をめぐる議論をそれ自体として分析し、それらの理論的意味や含意を明らかにする研究に着手することを予定していたが、①については、研究に着手することができなかった部分を残し、②については、ほとんど研究をすることができなかった。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大と緊急事態宣言の発令等に伴い、図書館の利用が制限されるなど、研究資料の利用に著しい制約があっただこと、在宅での研究を余儀なくされるなど、研究環境に大きな変化があったこと、および、特に2020年度の前半では、研究会等の開催が中止になったことなどによるものである。もっとも、その代わりに、当初の計画では2021年度中に実施することを予定していた、民事責任法以外の法分野、諸学問分野における「人」の研究に着手した。以上の点を踏まえると、全体としては、「おおむね順調に進展している」と評価することができる。
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Strategy for Future Research Activity |
2021年度は、まず、2020年度に引き続いて、民事責任法の諸問題における「人」の現れ方を明確にする研究を完成させる。次に、2020年度に着手することができなかった、フランスで展開されている「人の法」の基礎や本質をめぐる議論を分析する研究に着手する。また、2020年度に着手した、民事責任法以外の法分野、諸学問分野における「人」の研究を進展させる。最後に、2020年度の後半から、オンラインでの研究会が実施されているため、これまでの研究成果を研究会で報告し、意見と批判を仰ぎたい。
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Causes of Carryover |
〔理由〕当初は、資料収集と研究・調査のための旅費、および、資料の複写費を計上していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大や緊急事態宣言の発令等により、これを実施することができなかった。また、当初は、持ち運び用のノートPCを購入するための費用を計上していたが、上記の理由により、移動して研究する機会がなくなったことから、これを支出しなかった。 〔使用計画〕新型コロナウイルス感染症が一定の範囲で終息すれば、資料収集と研究・調査のための出張をしたいと考えており、そのための旅費および複写費等として、また、その際に利用するノートPCを購入するための必要として支出する。
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Research Products
(3 results)