2020 Fiscal Year Research-status Report
死因処分の目的財産と目的財産由来利益に対する相続債権者の地位に関する民事法的規律
Project/Area Number |
20K01395
|
Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
岩藤 美智子 岡山大学, 法務研究科, 教授 (70324564)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
|
Keywords | 死因処分 |
Outline of Annual Research Achievements |
当初から予定していたとおり、ドイツ法とアメリカ法における遺言(will)および遺言代替制度(will substitute)についての研究として、アメリカにおける遺言と遺言代替制度(撤回可能生前信託[revocable inter vivos trust]、生命保険[life insurance]、多数当事者預金口座[multiple-party bank account]、退職年金口座[pension accounts]等)、ドイツにおける遺言と遺産承継のための信託的な譲渡制度(先取り相続[vorweggenommene Erbschaft]、先位・後位相続[Vor-und Nacherbschaft]、共同遺言[gemeinschaftliches Testament]等)の理論的な問題点を学説・判例を対象として調査し、これら制度の実際の用いられ方、及び、それぞれの目的財産ないし目的財産由来利益に対する行為者の債権者の権利行使に関する規律を調査した。これらの研究を通して、アメリカ法とドイツ法法において、死因処分の行為者による目的財産等へのコントロールの大小(撤回権・変更権の留保の有無等)と行為者の債権者による権利行使 の可否との関連性を明らかにした。 また、日本法における遺言(遺贈、遺言信託)、生前贈与、死因贈与、遺言代用信託(受益者連続信託を含む)、生命保険について学説・判例の調査研究を行い、ドイツ法・アメリカ法の状況および規律との比較検討を行った。また、近時の相続法改正(とりわけ遺留分制度の改正)が、これらの方策にどのような影響を与えるのかについて検討した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コロナの影響で、国内外の出張を行うことができなかったが、文献調査を通して、当初予定していた研究を行うことができた。
|
Strategy for Future Research Activity |
フランスにおける遺言と信託的処分(信託的継伝処分[substitution fideacute;icommissaire]、負担付き恵与[libéralité avex charge]、二重条件付き遺贈[double legs conditionnel]等)の実際の用いられ方、及び、それぞれの目的財産ないし目的財産由来利益に対する行為者の債権者の権利行使に関する規律を調査する。これらの研究を通して、仏法において、死因処分の行為者による目的財産等へのコントロールの大小(撤回権・変更権の留保の有無等)と行為者の債権者による権利行使 の可否との関連性を明らかにする。
|
Causes of Carryover |
本年度、国内外の出張に全く行くことができなかったため。来年度は、コロナの影響をみながら、国内出張を含む研究を実施する予定である。
|