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2020 Fiscal Year Research-status Report

預金債権の相続に関する最高裁判例を契機とする遺産共有概念の多面的検討

Research Project

Project/Area Number 20K01399
Research InstitutionOsaka City University

Principal Investigator

森山 浩江  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (60278504)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 坂口 甲  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20508402)
藤井 徳展  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (40381975)
杉本 好央  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (80347260)
Project Period (FY) 2020-04-01 – 2023-03-31
Keywords遺産 / 共有 / 預貯金債権
Outline of Annual Research Achievements

本研究の目的は、相続された預貯金債権を遺産分割の対象として認め、従前の判例を転換した最高裁大法廷平成28年12月19日決定に関し、相続法・担保法・契約法の3面からのアプローチによる検討から、より深い基礎的研究の必要性が明らかになった遺産共有概念について追究しつつ、これを具体的な法的課題にフィードバックできるようにするとともに、今後明らかになるであろう相続法改正後の問題も含め、遺産共有の研究から導かれる他の関連問題にも広く資することができるよう、分析および解決の指針の基点を整理して明らかにすることとして設定されていた。
2020年度は1年目であり、各研究分担者がそれぞれ分担する領域について基礎的な研究を展開することが中心となった。そのうえで、年度の後半において、森山(研究代表者)が主として相続法の視点から、また、坂口(研究分担者)が主として銀行法務における契約の視点から、それぞれ研究報告を行い、これを基礎とした検討を、全員をメンバーに含む研究会で行い、知見及び問題関心を共有し、今後の研究の方向性について検討を行った。遺産共有の性質論および具体的相続分の概念に関する見解の対立については、従前の議論が前掲最高裁大法廷決定を機に再び取り上げられるが、その取り上げ方および方向性は必ずしも一致しておらず、これらをより詳しく検討する必要があるとの認識に至っている。
さらに、研究協力者(吉原知志氏)からは、当時審議中であった「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」(令和3年4月21日に可決・成立)の内容および問題点に関する報告を受け、共有および相続に関する重要な変更について確認するとともに、法案が可決した場合に、これをふまえて本共同研究において検討すべき点を確認した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

2020年度は周知のようにコロナ禍により教育および大学行政等の負担が異例に増大するとともに、研究計画当時に予定していた出張等の移動は大きく妨げられた。また、国内・国外への出張を予定していた研究活動はすべて中止を余儀なくされた。在外研究期間でヨーロッパに滞在していた研究分担者については、当地の感染拡大が甚だしかったため、当地での情報収集・意見交換等の研究活動に多大な影響を被り、帰国後の出張によりその回復を試みることを検討していたが、それも実現することができなかった。主に以上の理由のため、作業全体の進度が当初の予定よりも遅れ、2年目にずれ込むこととなった。

Strategy for Future Research Activity

2021年度もコロナ禍の影響を完全に免れることには困難が予想されるが、遠隔による会合や意見交換の機会を持つことについては環境も整ってきたことから、これらの手段を活用することによってカバーできる研究活動については柔軟に当初の計画を見直しつつ進めることとする。
また、昨年度に予定していたが果たせなかった研究成果の発表については、これを今年度に行い、その内容をふまえつつ、他の複数の法領域との関連の検討を深められるよう、より意見交換の機会を増やすこととする。学外の研究者からの協力が得られれば、意見照会も行っていく。また、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正に関しては、これを新たに検討対象とし、これまでに得た知見との関係を検証することを課題に加える。

Causes of Carryover

2020年度秋にドイツでの在外研究期間を終えて帰国した研究分担者(藤井)は、ドイツ滞在期間中に当地のコロナウィルス感染状況の悪化のため十分な活動ができなかったことから、帰国後も状況を注視し、可能になり次第、冬期または春期に渡欧して補足的な活動を行うことを予定していたところ、結局年度末に至るまでその機会を得ることができなかった。使途は物品に振り替えたものの、年度末まで支出を待っていたため、残額が生じることを回避できなかった。
2021年度には、同じく渡欧の機会を待ち、実現に至ればそのために使用することとし、2020年度と同様に困難であれば、研究計画を変更し、渡欧に代えて現地からの文献取り寄せ等の使途に切り替えることとする。

Remarks

学内外の研究者が参加する大阪市立大学民法研究会にて、以下の報告および報告を踏まえた検討を行った:
「可分債権の共同相続をめぐって」(森山浩江研究代表者・2020年12月12日)、
「預貯金債権の共同相続をめぐる問題点の整理」(坂口甲研究分担者・2021年3月13日)、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)改正の動向」(吉原知志研究協力者・2021年3月13日)

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Published: 2021-12-27  

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