2021 Fiscal Year Research-status Report
預金債権の相続に関する最高裁判例を契機とする遺産共有概念の多面的検討
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20K01399
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Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
森山 浩江 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (60278504)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
坂口 甲 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20508402)
藤井 徳展 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (40381975)
杉本 好央 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (80347260)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 遺産分割 / 家事審判 / 契約 / 遺産共有 / 具体的相続分 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、預貯金債権を遺産分割の対象として認め、従前の判例を転換した最高裁大法廷平成28年12月19日決定に関し、相続法・担保法・契約法の3面からのアプローチによる検討から、より深い基礎的研究の必要性が明らかになった遺産共有概念について追究しつつ、今後明らかになるであろう相続法改正後の問題も含め、他の関連問題にも広く資することができるよう、分析および解決の指針の基点を整理して明らかにすることとしている。 2年目となる2021年度は、1年目の研究がコロナ禍により遅れがちであったこともあり、各研究分担者の基礎的な研究を引き続き行いつつ、各自でまとまった部分について発表を行うことが中心となった。また、年度中に所有者不明土地関係の改正法が成立し、遺産共有につき重要な変化が生じたことから、この改正法についても、新たな情報収集と、課題・進め方の修正の検討を行っている。 研究代表者である森山は、相続に関する広いテーマを対象とする別の共同研究について、共編著者となる書籍の出版を予定するに至り、その作業における研究からも、本共同研究への示唆を得ている。また、同書において、遺産共有・遺産分割の概念に関して日本で根本的な課題となっている債務承継についての論稿の掲載を確定している。また、相続分野ではないが、本研究テーマにおいて重要な意味を持つ具体的相続分の実体法上の位置づけと共通する側面を有する、家事審判の効力に関する判例研究の機会を得、本研究にも重要な知見を得た。研究分担者である杉本は、契約に関する基礎研究を進め、これにつき論文発表を予定しており、同テーマに関し、学内および学外での研究報告を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2021年度も引き続き、国内・国外ともに出張を伴う研究活動予定は大きく妨げられた。また、コロナ禍により対応を迫られた雑事の影響は前年度より減少したものの、分担者を含むメンバー全員の所属大学が2022年4月から大学統合による新大学開学を控えていたこと、また、メンバー4名のうち3名もがその準備に当たる激務に就いていたことの影響は、残念ながら否定できない。主に以上の理由のため、作業全体の進度は2年目も引き続き遅れがちであるが、2022年度に回復すべく作業予定を検討している。
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Strategy for Future Research Activity |
コロナ禍および大学統合の影響による遅れを取り戻すため、各分担者の作業をできるだけ早急に展開するとともに(可能であれば海外渡航を含む)、可能な部分から公表することをも同時に進める。また、所有者不明土地関係改正法(令和3年改正)との関係で、遺産共有に関する変化が生じたことから、これまでの暫定的な検討の結果についても、新たな情報を得つつ、公表に先立って追補・修正を加えていく作業も併せて必要となる。 以上に加え、次年度が最終年度となるため、各研究分担者で行ってきた内容とその連関を総合的に検証する作業を行っていくことになる。研究期間内において明らかになった成果の総まとめはもちろんであるが、相続法改正後の実務の動向の情報および令和3年改正についての理論的関連の検討は、将来的に継続して行っていく必要がある。これについては、研究期間後の後続的研究課題としていくべき事項をできるかぎり具体的に見極めるため、分担者全員による検討を行っていく。
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Causes of Carryover |
2021年度に使用を予定していた出張費について、コロナ禍のため使用できなかった分があり、2022年度において移動・渡欧等が可能になった場合には旅費としての使用を予定している。この他、少額につき、旅費使用による使い切りができなかったことから、端数の残額が生じている。
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Research Products
(5 results)