2020 Fiscal Year Research-status Report
Platformerの法的責任に関する一考察ー契約責任のフロンティア
Project/Area Number |
20K01405
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
三枝 健治 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80287929)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | プラットフォーマー / 情報化 / 契約責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、各国の最新動向の調査を踏まえ、Amazonその他のいわゆるプラットフォーマーの顧客に対する法的責任を検討るものである。 本研究は、主に文献調査の手法により進めるものであるため、その対象を特定すべく、問題の全体像を把握することから開始した。考察の結果、プラットフォーマーは、情報化社会における取引の情報化とともに出現したこと、取引の情報化は、デジタルコンテンツ取引に代表される①取引内容の情報化と、インターネット取引に代表される②取引方法の情報化の2つに大別しうることを確認した。 この図式に従うと、プラットフォーマーの法的責任は、主に②に係わる問題と位置づけられる。しかし、インターネット取引は、有体の物にとどまらず、無体の情報も取引の対象とするから、①も無関係なわけではない。そこで、①②の順で研究を進めることとし、具体的には、①②のいずれについても、EUの法制を文献調査の主要な対象とした。EUでは、この分野について近時進展が見られ、実際に①に関する規則が制定され、また、②に関する規則の制定が議論されているからである。 調査の結果、①については、有体の物ではなく無体の情報が取引対象となっていることの特性、②についてはプラットフォーマーが直接の取引当事者ではなく、取引の場を提供する媒介者にとどまることの特性をどう法的に考慮するかが、伝統的な契約責任との関係で議論のポイントになることが確認された
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の進捗はおおむね順調である。文献研究自体は予定通り進んでおり、その成果の一部を学会で報告する予定であったが、コロナ渦の影響で、学会の開催が翌年に延期された。関連する論文の公表は、それに伴って当初の予定より遅れたが、延期された学会の開催に合わせて、目下、公表の手筈が整えられている。
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Strategy for Future Research Activity |
文献調査をさらに進展させ、関連資料の整理・分析を進め、続編の論文の公表に向けて執筆準備を進める。
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Causes of Carryover |
コロナ渦により、予定していた海外研究出張が実現できなかったことで、次年度使用額が生じた。次年度、状況を見てその実施費用として使用する予定である。
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