2021 Fiscal Year Research-status Report
非婚の複合家族における子の養育の権利義務―フランスにおける議論を参照して
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20K01409
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
白須 真理子 関西大学, 法学部, 准教授 (50609443)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 非婚カップル / 複合家族 / 社会的親子 / 子の利益 / 親権 / フランス法 |
Outline of Annual Research Achievements |
フランスにおけるparantelie概念の法的位置づけについて、関連する文献を精読し、分析した。parentaliteという言葉は、多義的である。もとは精神分析学の分野において、大人が親になるまでの心理的成熟の過程を表す言葉として作り出されたものとされる。法学の分野では、2010年に社会福祉・家族法典に登場し、社会福祉分野での親の支援や親子のための措置と関連づけられた概念ともなった。民法典には直接この言葉を定めた条文はないものの、2002年3月4日の法律において、coparentaliteという概念が法律制定過程で指針として用いられた。その意味で、民法典における既存の概念である、親権や親族関係との関係が問題となる。 本研究の問題関心は、「親子らしい」関係をどのように法的に位置づけるかという点にある。この観点からは、本研究において、親に認められるparentaliteと、第三者に認められるparentaliteがあることが明らかになったことが重要である。すなわち、一方で、上記のcoparentaliteに示されるように、親の権限(より広くは役割)を示す言葉としてparentaliteは用いられている。他方、parentaliteは、第三者が子に対して果たす役割を示す言葉としても用いられる。そこで、親のparentaliteは親権(autorite parentale)との関係を、第三者のparentaliteは親族関係(parente)との関係を考察する必要がある。本研究はその分析の途上にあるが、学説の中には、parentalite概念が、男女間・親子間・親と第三者間の平等や、個人の自由を実現するために、広く政策的に、象徴的に用いられているに過ぎないことを指摘する見解もあった。 ※なお、eにアクサンテギュが付く箇所があるが、入力できないため、eで表している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、予定していた在外研究は2022年の夏から開始することとなった。そのため、現地でインタビュー等の実施により実態を調査することはできなかった。2021年度には、オンラインによるインタビュー等の実施も検討したが、先方との都合が合わず、実現しなかった。また、本研究が分析の対象とするparentalite概念は、当初想定していた以上に多様に用いられており、その分析に予定以上の時間がかかっている。
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Strategy for Future Research Activity |
parentalite概念について、引き続き学説・判例を分析する。ただし、本年度の研究において明らかになったように、一部の学説によれば、parentalite概念は、政策的に用いられているとされる。学説の分析はまだ中途であるから、この評価の妥当性は検証が必要であるが、法的な権利義務関係を画する概念でない可能性もある。その場合であっても、parentaliteに関する議論を通じて、どのように民法典や社会福祉・家族法典に結実したのかを検討することにより、非婚の複合家族における権利義務関係とその根拠が明らかになると考えている。
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Causes of Carryover |
フランスへの出張を予定していたが、新型コロナウィルス感染症の影響で取りやめたことが主な原因である。 次年度は所属する大学の制度で渡仏予定であるため、フランスにおいて積極的に文献収集やセミナーへの参加、インタビュー等をおこなうことを計画している。
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