2021 Fiscal Year Research-status Report
エビデンスに基づく知的財産法の分析と政策形成過程及び市場の役割・機能
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20K01412
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
中山 一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (10402140)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 知的財産法 / 特許 / 実証分析 / 市場 / 損害賠償 / 職務発明 / 強制実施権 / 人工知能 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、①エビデンスに基づく知的財産法の分析、②立法・行政・司法・市場の役割分担について研究を進めており、令和3年度の主な研究実績は以下のとおりであり、いずれも研究会発表と論文発表を行った。 ①に関して、特許権侵害に対する相当実施料額の損害算定における侵害プレミアムについて昨年度に引き続き研究を深化させ、従来の法改正の効果や現状を実証的に分析し、理論的分析とあわせて侵害プレミアム算定の在り方を考察した。 また、職務発明制度について、使用者への最終的な権利帰属と従業者の法定請求権という基本構造の頑健性を確認した上で、その合理性について法と経済学の知見や実証研究の成果・データを活用しながらエビデンスに基づき検証した(①)。この研究は、従業者のインセンティブ設計をめぐる市場と法の役割分担(②)の問題でもあり、現状では法の介入に一定の合理性を見出し得るとの結論を得た。 さらに②に関して、COVID-19パンデミック下での特許権の制限の是非について昨年度から引き続き研究を進めた。ワクチン等へのアクセスを重視して強制実施権のように特許権を制限すべきか(法の介入)、新薬開発インセンティブを重視して医薬品アクセスは特許権者の自主的な取組みに委ねるか(市場による解決)、という対立に加えて、知的財産権の保護義務を免除(ウエイバー)するという急進的な提案が登場して論議を呼んでいる現状を踏まえ、国際的な議論の動向を分析するとともに、市場での解決を優先しつつも補完的な法的介入の在り方を探る観点から解決策を検討した。 そのほか、人工知能(AI)の発展により生じる特許法上の課題として進歩性要件及び発明者性について検討を進めた。この問題はAIを利用した発明を政策的に後押しするのか、市場に委ねるかという②の視点を内包している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2年目である令和3年度においては、引き続き関連する文献や情報を収集するとともに、①エビデンスに基づく知的財産法の分析、②立法・行政・司法・市場の役割分担について研究を深化させ、中間的な仮説をもって、様々な関係者と議論し、フィードバックを得ることを目標としていた。 実際の研究活動についてみると、「研究実績の概要」でも述べたとおり、一部の研究成果は既に公表した。とりわけ職務発明に関する研究は、①②両方の観点を有するものとして当初の研究構想時点から念頭においていた課題であり、研究手法としても各種の実証研究やデータのエビデンスを活用するともに、研究会での経済学者等との議論を通じて学際的な研究を進めることができた。 また、COVID-19パンデミック下の特許権の制限の是非は、研究構想段階では想定していなかったが、喫緊の課題として国際的に注目されるテーマであり、かつ、まさに法と市場の役割分担という本研究の問題意識に合致する課題として研究を進めることができた。公衆衛生の問題を扱うことから、知的財産法分野の研究者や政府の担当者など幅広い関係者とも議論の機会が持てたことは有益であった。 そのほかにも、AIが提起する特許法上の課題に関しては、実際にAIを発明者として世界各国で特許出願している海外研究者とも議論することができ、有用な示唆を得られた。 以上の諸点は本研究の順調な進展を示しているものと考えている。他方、コロナ禍による対面の研究会の中止や海外渡航の制限等により、対面での議論の機会に制約を受けた面はあるものの、オンライン研究会によりそのような制約はある程度解消されつつあり、全体としてみれば、おおむね順調に進展しているものと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
研究計画にしたがい引き続き研究を進める予定である。令和4年度は、最終年度の予定であり、各論とあわせて、エビデンスに基づく知的財産法の分析の重要性や、立法・行政・司法・市場の役割分担を意識しながら総合的に研究を深化させていく。その際、研究会等での発表ななどの議論の機会を設けて研究成果の発信も心がける。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた理由としては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、参加を予定していた研究会等が中止あるいはオンラインでの開催に変更されたことや、所属研究機関の行動指針レベルにより資料収集や面談等のための主として東京との国内出張も自粛を求められたことなどから、旅費が執行困難となったことが大きい。 令和4年度においては、国内外の研究会等の中には対面に戻るものもあるが、引き続きオンライン開催となるものもあると見込まれる。そのような状況及び新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、文献収集等については可能であれば国内出張を行うとともに、仮に旅費の執行が困難となった場合には、図書等の購入や文献複写依頼に使用するなどして、研究費の有効活用を図ることを計画している。
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Research Products
(15 results)