2020 Fiscal Year Research-status Report
Comprehensive Study on Information Management in Civil Litigation Records and Protection of Interests of Parties
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20K01414
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
星野 豊 筑波大学, 人文社会系, 准教授 (70312791)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民事訴訟記録 / 閲覧制限 / 公開情報との交錯 / 当事者の秘密 / 相手方における配慮義務 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究年度第1年目に当たる本年度は、民事裁判記録中の当事者の情報の保護の実情に関する現状を検討すべく、相当多数の裁判所において裁判記録を閲覧した。その結果として、現段階において本研究の暫定的成果として挙げられることは、以下のとおりである。 第1に、現在の実務では、閲覧制限制度を利用しようとする当事者及びその訴訟代理人に過剰な負担がかかっており、裁判所や相手方の実質的協力なくしては、当事者の秘密保護の実効性は図れない状況にある。すなわち、現在の実務では、閲覧制限箇所を申立人において特定することを求めており、自己の提出した書面や証拠であればともかく、相手方から提出された書面や証拠の中における閲覧制限箇所を完全に特定することは、相当の負担を強いるものであるが、相手方当事者は、意識的にではないにせよ、閲覧制限対象事項についてやや無頓着な対応が目につくところであり、解釈論として何らかの配慮義務を課すことができるか否かについて、近い将来論文として解決策に係る主張を公開する予定である。 第2に、閲覧制限申立がほぼ完璧になされていると評価できる場合であっても、その他の公開情報との組み合わせによって、事実上閲覧制限対象事項の一部が特定されてしまい、かつ、閲覧制限決定がなされていることそれ自体によって、第三者が当該事項を「知らない」ことを前提とせざるを得ない関係上、当事者の秘密に直結する事項に関して「情報公開」を求められた場合に、事実上対応することができなくなる、という点が問題として指摘できる。この点については、情報ネットワーク法学会において研究発表を行い、近い将来、より多様な問題点を含めて総合的に検討する論文を公表する予定である。 以上のとおり、本研究は、初年度が経過した現時点において、複数の研究上の観点及び問題点の発掘に成功しており、次年度におけるさらなる成果が期待できるところである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の申請時における計画では、研究の初年度において精力的に裁判記録の閲覧調査を行い、特に閲覧制限申立がなされた事案や、閲覧制限決定が申立の全部又は一部について認められた事案を中心に検討することにより、研究上の観点を得ることにあった。 一般論として、研究上の観点は、いささか未成熟なものであったとしても、学会報告等により多くの専門家(研究者と実務家との双方が含まれる)からの議論、教示あるいは示唆を得ることにより、研究のより一層の進展が図られるところ、当年度は幸運にも、実務上は別の次元に属する複数の観点を得ることができたことから、本研究を計画年度内に相応の成果を以て完了させる見通しが事実上確実となった。 但し、現状においては、感染症防止対策や、緊急事態宣言が不規則に発動されているため、本研究を推進するための一次資料となり得る裁判記録の閲覧自体が、従前と同様には進まない可能性も考慮する必要がある。もっとも、裁判所は国の機関であり、記録閲覧申請への対応は原則として全国一律であるため、裁判所における訴訟記録の閲覧について制限を課せられたことはほとんどないが、裁判所書記官の主観的憂慮あるいは対応人員の不足を理由として、閲覧の差し控えが勧奨された時期もあった。 以上のとおり、本研究の遂行のためには、なお多くの裁判記録を渉猟して研究上の観点をさらに得ることが必要有益であるところ、感染症の蔓延状況と本研究に関する資料調査の都合は一部において抵触する面があることが否定できないため、現状、研究活動が順調に推移しているという幸運に浸ることなく、可能な限り研究の遂行を急ぐ必要が高いことを肝に銘じているところである。 実際、感染症の蔓延状況が現状以上に厳しくなり、各地に出張調査を行うことが事実上困難となった場合には、その時点での研究成果を理論的に検証する可能性も視野に入れていることは言うまでもない。
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Strategy for Future Research Activity |
現状のところ、本研究は、感染症の異常な蔓延に伴う移動禁止政策の強化という事態さえ発生しなければ、今後においても概ね順調に推移することが期待できるため、当初の研究計画を着実に進めていけば、予定した成果を挙げることが可能となるものと思われる。 特に、本研究の場合、研究調査の対象となるのは日本国内の裁判所において保管されている民事裁判記録であって、渡航が事実上制限されている海外において調査を行う必要がないことから、現状行われている規制を超えて、国内における移動が実質的に禁止される事態が生じない限り、本研究の遂行に支障が出ることはないものと考えられる。 さらに、本研究は、申請者のみにより行われる単独研究であって、他の共同研究者と議論ないし相互検討を密接した環境で行う必要が存在しないものであるため、不要不急の外出が抑制されている現状は、別の見方をすれば、じっくり分析検討考察を行って、研究上の観点を抽出吟味する時間を確保しやすくなっているとも考えられる。 以上のとおり、次年度以降における本研究の遂行方針としては、申請時において計画したとおり、概ね次年度までに研究上の観点を確立させ、来るべき最終年度において、そこまでで得られた観点を基に理論的な検討を加える作業に集中できるようにするべく、当年度において得られた観点を理論的に精査して分析検討を加えることと、追加的な資料調査を行って研究上の観点をさらに獲得することとの双方を、事実上並行させていくこととしたい。 なお、上記で述べた調査及び検討についてさらに余裕が生じた場合には、現在裁判所において検討に入ったとされる電子書面等への移行が、当事者の秘密保護の実効性にどのような影響を及ぼしうるか、閲覧制限申立あるいは閲覧制限決定に係る実務にどのような変化がもたられされるかについて、理論的な検討を中心に考えてみることをも視野に入れているところである。
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