2022 Fiscal Year Annual Research Report
Comprehensive Study on Information Management in Civil Litigation Records and Protection of Interests of Parties
Project/Area Number |
20K01414
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
星野 豊 筑波大学, 人文社会系, 教授 (70312791)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民事訴訟記録 / 閲覧制限 / 裁判所への監督 / 当事者の秘密 / 相手方における配慮義務 / 主観的悪意 / 不特定多数への情報拡散 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究年度第3年目であり、かつ最終年度に当たる本年度においては、前年度における検討過程で一旦見通しが立たなくなった、閲覧制限情報に関して相手方当事者に「配慮義務」を求める考え方について、改めて様々な角度から再検討を行うこととした。また、そのために必要な情報を追加的に収集する必要が生ずる都度、具体的な事件の訴訟記録を閲覧することによって、理論的観点の補充あるいは確認に努めた。 この検討の中では、特に、閲覧した情報あるいは訴訟中に取得した相手方の情報を、不特定多数の第三者に対して拡散することの不当性あるいは違法性を基礎づける考え方について、理論的な可能性を探ることとし、前年度における検討の際に課題となっていた「公益性」に関して、第三者閲覧制度の性格付けから再考することにより、訴訟情報を閲覧する第三者は自己の個人的利益のために閲覧を行うわけではなく、少なくとも建前としては裁判所が公正な審理判断を行っているか否かについて主権者を代表している側面から訴訟当事者等の情報を閲覧することが認められている以上、記録閲覧によって第三者が得た情報は、公益を図るために必要な情報の一部と考えて差し支えなく、また、かかる情報を管理するに際して、当該第三者は公益的な義務を負うと考えることが可能である、との理論的観点を得るに到った。さらに、この観点を訴訟当事者に対して応用することにより、訴訟当事者は裁判所を監督する公益的立場にあるとまで断言できないものの、訴訟中に得られた情報の管理に関しては第三者と同様あるいはそれ以上に公益的立場にあると考えることができ、少なくとも意図的に相手方の情報を不特定多数の者に対して拡散する行為については、法律上の制裁を加えて差し支えないとの解釈が支持される可能性が高い、との理論的観点を得るに到った。 以上得られた理論的観点については、近日中に論文として投稿予定である。
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