2023 Fiscal Year Annual Research Report
Study on defining the limit of protection range of famous signs
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20K01418
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
大友 信秀 金沢大学, 法学系, 教授 (90377375)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 著名標識 / 地域団体商標 / 地理的表示 |
Outline of Annual Research Achievements |
以下の通り、著名標識の保護の在り方について、制度間比較を行った。「地域団体商標が暴いた輪島朝市の闇(1)(2)」金沢法学64巻2号55-74頁(2022年3月)、同65巻2号19-24頁(2023年3月)、「創業時に関する表示の品質等誤認表示該当性(京都地判令和2年6月10日)」令和2年度重要判例解説(ジュリ臨時増刊1557号)224-225頁(2021年4月10日)、「氏名権=使えるけど登録できない権利?-音商標と氏名の関係から考える商標権の性質-」(ウエストロー・ジャパン)判例コラム第243号 (2021年10月11日掲載)、「創業年と品質等誤認表示(不正競争防止法2条1項20号)の関係~八ッ橋創業年事件控訴審判決(大阪高判令和3年3月11日)~」(ウエストロー・ジャパン)判例コラム第250号(2022年1月17日掲載)、「制度趣旨を無視し、事業者の利益を害するという過ちがまたしても生じた事例-農水省が700年近く続く八丁味噌事業者を地理的表示保護から排除した事件-~東京地裁令和4年6月28日判決~」(ウエストロー・ジャパン)判例コラム272号(2022年9月22日掲載)、「老舗{守半}商標は誰のものか?-形式的に商標権侵害に該当する行為に対する権利行使について、権利濫用とそうでない場合の区別を判断した事例- ~知財高裁令和4年11月30日判決~」(ウエストロー・ジャパン)判例コラム291号(2023年6月12日掲載)、「公的なハラルマークの登録商標としての保護の可否-商標法4条1項5号に該当する商標は、その商標の正当な財産権者によって出願された場合でも登録されることはないと判断した事例-~知的財産高等裁判所令和5年3月7日判決~」(ウエストロー・ジャパン)判例コラム302号(2023年11月13日)
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Research Products
(2 results)