2020 Fiscal Year Research-status Report
データ主導経済における営業秘密法制とデータ保護法制の再構築
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20K01435
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
山根 崇邦 同志社大学, 法学部, 教授 (70580744)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 営業秘密 / 限定提供データ / データプロデューサーの権利 / データベース権 / データ主導経済 / 欧州委員会 / データ保護 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、日本・米国・欧州における営業秘密法制によるデータ保護の実態と独自のデータ保護法制の検討・運用状況を比較検討し、データ主導経済の発展に向けた望ましい法政策のあり方を明らかにすることを目的とする。 本年度は次の3点について研究を実施した。第1に、日本における営業秘密法制によるデータ保護の実態について調査した。日本では近年、従業員が退職時に会社の営業秘密データを複製して持ち出した場合に、営業秘密保有者が民事的措置と刑事的措置を併用するケースが増えている。そこで、2010年から2019年の10年間に営業秘密データの持ち出しが問題となった民事裁判例と刑事裁判例を調査し分析を行った。 第2に、米国における営業秘密法制によるデータ保護の実態について調査した。米国では、情報のデータ化の進展とそれに伴う不正利用のデジタル化を受けて2016年5月に連邦営業秘密防衛法(Defend Trade Secrets Act of 2016: DTSA)が制定された。そこで、DTSAの規定内容と裁判例を調査し検討を行った。 第3に、欧州における独自のデータ保護法制の議論動向について調査した。欧州では、既存の法制によるビッグデータの保護として、「データベース権」と呼ばれるデータベースに対する独自の権利(sui generis right)による保護が議論されている。そこで、データベース権によるビッグデータの保護について調査した。また、機械的に生成されるビッグデータに関しては、2017年1月に欧州委員会が「データプロデューサーの権利(data producer’s right)」と呼ばれる新しい権利の創設を提案した。そこで、欧州委員会の提案内容や同提案をめぐる議論動向について調査した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
第1に、日本における営業秘密保護の実態について調査した成果を論文としてまとめ、公表した(「営業秘密侵害と損害賠償」特許研究70号51頁、「営業秘密侵害に対する損害賠償額の算定――エディオン事件をめぐって」L&T91号13頁等)。第2に、米国における営業秘密保護の実態について調査した成果を論文としてまとめ、公表した(「アメリカにおける営業秘密の保護(3・完)――連邦営業秘密防衛法(DTSA)の運用実態と日本の営業秘密訴訟との比較」知的財産法政策学研究59号7頁、「米国連邦営業秘密防衛法(DTSA)の研究(2・完)」同志社法学72巻6号47頁、「米国における営業秘密侵害に係る損害賠償制度」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』(弘文堂)326頁)。第3に、欧州におけるビッグデータの保護法制について調査した成果を論文としてまとめ、公表した(「ビッグデータの保護をめぐる法政策上の課題――欧米の議論を手がかりとして」別冊パテント23号91頁)。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度も、当初の研究計画にそって、本研究課題を遂行することを予定している。
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Research Products
(12 results)