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2020 Fiscal Year Research-status Report

知的財産権の侵害訴訟と権利濫用法理――競争政策的観点を考慮に入れて

Research Project

Project/Area Number 20K01437
Research InstitutionKansai University

Principal Investigator

泉 克幸  関西大学, 総合情報学部, 教授 (00232356)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2024-03-31
Keywords知的財産権 / 独占禁止法 / 権利濫用
Outline of Annual Research Achievements

1 概要…知的財産権は一定の範囲で知的財産の利用について独占を認めるという特性を有するため、「市場独占」という弊害を必然的に伴う。市場独占という弊害の除去には競争政策的観点の導入が有効かつ重要であると理解されている。本研究は、市場独占の弊害の対応策として権利濫用法理に着目し、その要件や基準を、競争政策の観点から明確に提示することを目的に実施するものである。交付申請書に従い、今年度は知的財産権侵害の訴訟において過去に現れた権利濫用の主張と裁判所の判断を取り上げ、競争政策の観点から整理・再評価を行った。その過程で、特許権に基づく差止請求が、不当な取引妨害(独禁法・一般指定14項)に該当し、権利濫用であると判断した判決例(東京地判令和2年7月22日)に接した。
2 具体的成果…今年度、研究成果として公表した論文とその内容・意義は次のとおりである。
(1)「口コミサイトのランキング操作と不競法違反(品質等誤認惹起行為)」速報判例解説(別冊法学セミナー)26号269頁:本稿は大阪地判平成31年4月11日〔外壁塗装リフォーム業者事件〕の判例評釈である。いくつかある争点のうち、本研究との関連では、不競法20号違反と独禁法の補完法である景表法5条との関係について指摘した。
(2)「商品の形態(1)─独創性の要否」意匠・商標・不正競争判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト)248号89頁:本稿は東京地判平成24年12月25日〔コイル状ストラップ付きタッチペン事件〕の判例評釈である。本研究との関連では、不競法2条1項3号の趣旨が「資金や労力の投下」に対するフリーライドにあることを明らかにした。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

当初の計画では、本年度は、①特許法を中心に、著作権法や商標法など知的財産権侵害の訴訟において過去に現れた権利濫用の主張と裁判所の判断を網羅的に取り上げ、競争政策の観点から整理、再評価する、②欧米の大学や競争当局などに赴き、ヒアリングや意見交換を行う、③実務家も多く参加している知財判例研究会や独禁法研究会等に積極的に出席し、必要となる情報の収集・理解に努める、ことを予定していた。
このうち①については、学内のデータベースを利用するなどして、ある程度の進捗がみられたところである。他方で、②については新型コロナウィルスの感染拡大のため、海外出張がほぼ不可能な状態となった。③についても状況は同じである。すなわち、新型コロナウィルスの感染予防の観点から、ほとんどの研究会やシンポジウム、学会等も中止・延期となった。年度後半にはZoomなどを利用したリモートの形式での開催も再開されたところではあるが、リモート形式の場合、その性格上、報告者による報告という一方通行になりがちであり、僅かに行われる質疑応答も極めて不十分にならざるを得ない。
以上が、本年度、本研究が「やや遅れている」となった理由である。

Strategy for Future Research Activity

当初の計画によれば、令和3年度は、①独禁法違反の具体例のうち、知的財産権が関連したものを網羅的に検討する(具体的には、不公正な取引方法の要件である「公正競争阻害性」を権利濫用の要素として捉えることが可能かといった観点で再評価を行う)、②「知的財産ガイドライン」(公取委、2016年最終改正)に示された考え方について、権利濫用法理との関係で再検討する、ことを予定している。この2つの課題について、当初の予定通り着手する。
その際、前記「研究実績の概要」で触れた東京地判令和2年7月22日について、本格的な検討を行い、可能であれば判例評釈等の形で具体的成果を公表したいと考えている。この事件で裁判所は、「トナーカートリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をした製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり、トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法(独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項)と抵触する本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用(民法1条3項)に当たるというべきである」と判示しており、本研究との関連で極めて重要なものである。
また、対面と比較した場合、成果は劣るとはいえ、リモート開催であっても研究会への参加は有益なものと思われるので、継続することを予定している。

Causes of Carryover

今年度は841,582円の次年度使用額が生じた。これは、新型コロナウィルス拡大に伴い、予定していた国外出張および国内出張が、ほぼ不可能となったことに起因している。
令和3年度も、少なくとも前半は出張が厳しいことが予想されるが、後半に集中して出張を行うことを計画している。ただし、後半も出張が困難になる可能性も否定し難いため、それに代わる使用(洋書、洋雑誌の購入など)も考慮に入れている。

  • Research Products

    (2 results)

All 2020

All Journal Article (2 results)

  • [Journal Article] 口コミサイトのランキング操作と不競法違反(品質等誤認惹起行為)2020

    • Author(s)
      泉 克幸
    • Journal Title

      速報判例解説(別冊法学セミナー)

      Volume: 26 Pages: 269~272

  • [Journal Article] 商品の形態(1)--独創性の要否2020

    • Author(s)
      泉 克幸
    • Journal Title

      商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト)

      Volume: 248 Pages: 180~181

URL: 

Published: 2021-12-27  

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