2021 Fiscal Year Research-status Report
How to manage abandoned lands and houses by homeowner's associations in devastated area
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20K04858
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Research Institution | Meisei University |
Principal Investigator |
西浦 定継 明星大学, 建築学部, 教授 (10267693)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
平 修久 聖学院大学, 政治経済学部, 特任教授 (10327091) [Withdrawn]
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 特別優先先取特権制度 / 弁済金 / フォークロージャ / モーゲージ / 住宅管理組織 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、米国における特別優先先取特権制度(Super Priority Lien : 以下、SPL)の運用実態と課題を明らかにした論文を2本投稿した。 米国の多くの住宅開発地区では、Homeowners Association (HOA)と称される住宅管理組織が存在する。これは、集合住宅(condominium)と戸建て住宅地の両方を対象としている 。本論の対象である特別優先先取特権制度(SPL)は、既に22州とWashington D.C.(以下、D.C)において空き家処分金からの先取特権を認める制度が導入されているものの、後述するように、運用実態を調査すると、戸建て住宅地まで適用を広げたNevada州において圧倒的に適用事例が多い。しかし、訴訟に持ち込まれた事案の判例を詳細に分析し、どのような課題が、制度運用において存在するのかを包括的に考察した論文は確認できない。管理組織、住宅所有者、住宅ローン債権者の関係性が所与の法制度の枠組みの中でどのように規定され、管理不能住宅となることを避ける仕組みが機能しているかを明らかにすることは、日本の空き家、空き部屋問題に対しても示唆するところが多いと考える。 結論としては、管理不全住宅になる前に、なんとか新たな所有者を見つけ、住宅地全体の居住環境の劣化を防ごうとする事前防止策の導入を図っていると言える。このSPL制度は、管理費未納に陥った所有者に代わって、住宅ローン債権者に対して貸付け責任を問う制度とも捉えれるが、SPLの運用にかかわる諸課題は、州が異なれば取り巻く諸制度との整合性も問われ、新たな問題もでてくると考えらえる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
過去2年間はコロナ禍であったため米国出張がかなわず、主として文献調査及び判例検索サービスであるWestLawを使い、SPLをキーワードして2000年以降の州別の判例を検索した。おおむね、SPLの運用実態の概略は把握できたが、細かな意思決定や、当事者の考え方などは、どうしてもインタビュー調査によらなければならない。また、対象地の視察も実施しないと、文献調査の内容にもリアリティーが持てない状況である。本年度は、現地調査を実施することを検討したいと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、現地調査を実施することを検討したいと考えている。特に、ネバダ州ラスベガス市を中心とした地域を対象とたい。
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Causes of Carryover |
コロナ禍であったため2021年度も米国出張がかなわなかった。2022年度は、新型コロナ感染拡大の終息をみつつ、適切に出張の可否を判断したいと考えている。
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Research Products
(2 results)