2023 Fiscal Year Annual Research Report
中国における面会交流と親子法制に関する比較法学的研究
Project/Area Number |
20K13299
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Research Institution | University of the Ryukyus |
Principal Investigator |
李 妍淑 琉球大学, 人文社会学部, 准教授 (90635129)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 面会交流 / 子の最善利益 / 親子法制 / 家族法 / 離婚 / 高葛藤 / 東アジア / ジェンダー |
Outline of Annual Research Achievements |
2023年5月、COVID-19の「5類感染症」への移行に伴い、ようやく台湾と韓国での調査を実施することができたため、遅れ気味の研究も少し取り戻すことができた。ただし、中国に関しては、依然として外国人の入国制限が厳しい状況にあるため、現地調査は叶わなかったものの、文献による調査研究を続けているため、全体的には研究は目標に近づけている。また外国調査は、国際シンポジウムでの発表や学会参加を通じての意見交換や情報収集に有益に働き、本研究の遂行を促すことができた。得られた知見の概要は以下の通りである。①韓国:家庭法院内に面会交流センターが設けられ、ここでは裁判官や調査官の主導の下、相談員の支援によって、高葛藤事案でかつ面会交流を希望する親子に対して中立的で安全な場所が提供されている(無料)。この点、専ら民間団体の支援(有料)によって成り立つ日本の面会交流制度と大きく異なる。また、親にDVや児童虐待、薬物依存、精神疾患等の問題がある場合、支援対象から除かれる。②台湾:監督付面会交流制度が導入され、それは主として親子の面会交流を内容とする保護命令事案に適用され、行政からの委託を受けた民間団体によって支援サービスが提供されており、当事者は無料で支援が受けられる。高葛藤事案もこうした支援が受けられるが、その数は限られている点において、韓国と制度的に異なる。③中国:親子の面会交流について関心が高いものの、当事者のニーズに応えられる制度的支援体制は、現段階、裁判手続以外のルートはほとんどみられず、その実態も不明確な部分もあり、関連調査は今後も必要であることが浮上している。 なお、研究期間全体としてみるとき、パンデミックの時期と重なり、外国調査が期待できない中、主に文献研究またはオンライン上の意見交換を行ってきたものの、その成果は時間的・空間的制限によってやはり不十分であることは否めない。
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