2020 Fiscal Year Research-status Report
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20K13314
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
西上 治 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (70609130)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 個人情報保護 / 権力分立原理 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、特に個人情報保護法上の監督機関の独立性と民主的正統性の関係に焦点を合わせ、独立監督機関が有するべき組織について、①十分性認定の条件としてEU法はいかなる内容を求めているか、②それは日本国憲法が許容している内容と矛盾しないか、を問うものである。また、②について、本研究は、特に機能的権力分立原理の観点から国法秩序を統一的に把握し、独立監督機関の独立性と民主的正統性の調和を探求しようとするものである。 ①については、公表には至っていないものの、各国(スイス、カナダ等)に認められた欧州委員会の十分性認定および関連する各国の法制度を調査し、第三国等に係る十分性認定の条件を具体化する作業を進めている。また、わが国の個人情報保護法については、「国家戦略特別区域法の改正」法教482号49頁を公表した。新法を解説する中で、同法の改正によって個人情報保護に関して生ずる問題を指摘し、個人情報保護委員会の役割についても言及した。 ②については、「法律上の特別の根拠なき機関訴訟の基礎づけ(上)(下)」法時93巻3号105頁・4号118頁、「地方議会の自律性とその限界」法時93巻2号4頁を公表した。これらは、機能的権力分立原理の観点から行政内における権限分配および裁判所の権限を分析しようとするものである。また、国法秩序における権力分立の1つの表れとして、国と地方公共団体の権限分配および両者間の争訟における裁判所の役割については、「判批(最判令和2年6月30日裁時1747号1頁)」行政法研究36号165頁、「判批(福岡高那覇支判平成30・12・5)」判評738号149頁を公表した。これらは、具体的な判決を素材として、国法秩序における権限分配のあり方を(も)検討するものである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「①十分性認定の条件としてEU法はいかなる内容を求めているか」に関しては、令和2年度は、新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、予定されていた現地における海外調査が実現できなかった。そのため、上記のように第三国に対する十分性認定等の分析は進めているものの、EU加盟国および第三国の個人情報保護制度の調査は十分に進捗しているとはいえない状況にある。 もっとも、そのぶん「②それは日本国憲法が許容している内容と矛盾しないか」の研究を進めることができた。すなわち、専ら国内法を素材として個人情報保護制度および機能的権力分立原理の分析を加えた。特に、具体的な新法および裁判例を素材としたことで、地に足の着いた議論を展開する素地を作ることができたのではないかと思料する。 したがって、総合的には、おおむね順調に進展していると評価することができる。
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Strategy for Future Research Activity |
「①十分性認定の条件としてEU法はいかなる内容を求めているか」に関しては、今後もしばらく現地における海外調査の実現は難しそうである。そこで、令和3年度は、令和2年度に十分にできなかったEU加盟国および第三国の個人情報保護制度の調査について、国内で入手できる文献を使って進めていく予定である。具体的には、各国(カナダ、スイス、ニュージーランド、イギリス)への十分性認定に加え、個人情報保護制度に関する欧州司法裁判所の判決(アメリカ、ドイツ、オーストリアに関する事件)を分析する。また、個人情報保護制度に限らず、EUにおける独立機関の正統性に関しても分析を加え、個人情報保護法上の独立監督機関を基礎理論的な文脈に位置づけることで見通しを良くすることを計画している。その際、Natalia Kohtamaeki, Theorising the Legitimacy of EU Regulatory Agencies, 2019を導きの糸とする予定である。 「②それは日本国憲法が許容している内容と矛盾しないか」に関しては、引き続き機能的権力分立原理の内容の解明および具体化を進める。まずは研究代表者の従来の研究である機関訴訟を具体的な素材としつつ、そこから一般理論へと展開することを試みる予定である。
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Research Products
(8 results)