2021 Fiscal Year Research-status Report
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20K13321
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Research Institution | Fukuoka University |
Principal Investigator |
城野 一憲 福岡大学, 法学部, 准教授 (10707491)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 憲法学 / 教育法学 / アメリカ憲法 / 教育についての権利 |
Outline of Annual Research Achievements |
2021年度は、権利論に関する法理学の文献にも調査の範囲を広げ、「教育についての権利」の形態(form)や構造に関する理論的な分析に取り組んだ。 現代のアメリカ憲法学・教育法学の中には、「教育についての権利」を、法理学における権利の形態の観点から分析しようとするものがある。Scott Bauriesによれば、個人が公教育についての憲法上の権利をもつとすれば、それは、州が教育制度の目的を追求するための「権能」を行使する際に、人種や財産などに基づく恣意的な立法を禁止されるという「無能力」の相関項におかれている、「免除権」としての形態をとる。また、Joshua Weishartは、子どものもつ連邦憲法上の「教育についての権利」は、教育へのアクセスを求める「請求権」と、州の不当な教育立法からの「免除権」の両方の形態をとると指摘している。 BauriesとWeishartは、いずれも、憲法上の権利である「教育についての権利」を、いわゆるホーフェルド図式として知られている、関係的な権利観を用いて把握しようとしている点に特徴がある。とりわけ、Weishartは、法理学者のLeif Wenarが提唱する「権利の分子構造」論という、権利は複合的な構造をもつという考え方に基づいて、「教育についての権利」を分析していることが明らかになった。 また、2021年度は、日本における「全国一斉休校」のような、コロナ禍の学校閉鎖が、「教育についての権利」に与える影響の分析にも取り組んだ。仮に、子どものもつ「教育についての権利」が、「免除権」と「請求権」としての形態をとるとすれば、一方的な学習環境の変更を防ぎ、学習損失を埋め合わせるための補償教育を求めることを、権利の問題として位置づけることもできると思われる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
次年度である2021年度は、法理学における権利の形態論にも検討の対象を広げるなど、当初の研究計画から若干の変更を行ったが、判例や文献の収集と分析については、概ね順調に進めることができた。一方で、所属研究機関の変更や、学会・研究会等への参加の機会の減少のため、上記の分析で得られた研究成果のアウトプットは、十分に行うことができなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度も、「教育についての権利」の救済と形態に関する分析を継続する。権利の救済と形態については、これまでに得られた知見をまとめ、所属する研究機関や学会誌への論文投稿を積極的に行う。また、権利の救済と形態の論点に加えて、権利の本性あるいは機能に関する分析にも取り組む。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学会・研究会等がオンライン開催となったことによって、旅費の使用が困難であったため、次年度使用額が生じた。2022年度は、感染対策を講じつつ研究会への参加や資料調査を行う予定である。
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