2023 Fiscal Year Research-status Report
公選議会以外の主体による選挙法形成についての比較憲法的考察
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20K13324
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
吉川 智志 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80823153)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 選挙法の立法手続 / 選挙法改革 / 選挙法の違憲審査 / 憲法典の設計 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、当初、2020年度~2022年度において実施する予定であったが、いくつかの重要な検討が未完了となっていたことから、課題期間を延長し、2023年度にも引き続き研究を実施することとなった(なお、本研究の研究目的については前年度までの実施状況報告書を参照のこと)。 2023年度の研究実績としては、まず、有斐閣Online上に「独立州議会理論と合衆国憲法―Moore v. Harper連邦最高裁判決」(L2308001)と題する研究を公表したことが挙げられる。この研究成果は、アメリカにおいて提唱された独立州議会理論(合衆国憲法が、連邦選挙の規律権限を各州の州議会にのみ委ねたという理解の下、州内の他の機関や州憲法が当該権限を抑制する余地を否定ないし縮減する理論)を検討したものである。当初、本研究の一環としてこの理論を分析する予定はなかったが、この理論が妥当するとされた場合に生じると考えられる法的・政治的状況の分析が本研究の意義全体に関わることになるという判断の下、本研究に組み込んだ。ただし、この研究実績は、独立州議会理論をめぐる合衆国最高裁判決の分析など、直接本研究に寄与しない部分も相当程度含まれている。 次に、本年度、研究実施計画では2022年度実施予定としていた、選挙立法の手続のあり方が裁判所の違憲審査に持ち得る意味について検討するという課題を、アメリカの判例を素材として進めた。具体的には、2005年以降の選挙法判例を包括的に渉猟したが、現時点で本研究に寄与する議論を見出すことはできなかったため、成果の公表には至っていない。 最後に、公表には至っていないが、研究実施計画では2021年度までの完了を予定していた外国の選挙立法手続の調査を進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
本研究の意義全体に関わる論稿を公表できたものの、当初予定していた計画の遂行は十分とは言えないため、「遅れている」と評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度は、最終年度となることが確定していることから、2023年度までの研究内容を、当初の目標であった、体的な制度設計と制度的選択肢の提示につなげることが目標となる。またその前提として、これまで実施することができていなかった、外国の選挙立法手続の調査の一環として海外研究者へのインタビューや、これまでの調査結果の公表を目指す。
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Causes of Carryover |
主として「旅費」が未執行であるために当該助成金が生じた。 2024年度は、主として、学会・研究会参加及び海外でのインタビュー調査などで使用する「旅費」、並びにその際の「人件費・謝金」として執行する予定である。 他方、「物品費」については、当初計画よりも膨らんでいるため、2024年度については原則として使用しない予定である。
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Research Products
(1 results)